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4~6月の収入で社会保険料が決まるのか?疑問を解説
- 4~6月の収入が社会保険料の計算に影響するのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事ではこの期間の税込みの収入が対象になるか、変動の範囲や残業の意義について詳しく解説します。
- 4~6月の収入によって社会保険料が大きく変動するのでしょうか?実際の差額や残業の効果について考えてみましょう。数百円の差だけで残業を控えるべきか、家計にとってはどちらが有益なのか、検討してみましょう。
- 4~6月の収入に関連する保険料のほかに、税金のシステムにも影響を及ぼすものはあるのでしょうか?例えば、退職直前の稼ぎ方が失業手当にどう影響するのかなど、重要なポイントを解説します。税金の計算方法についても触れていきます。
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質問1 その通り。 4月から6月の3ヶ月間の収入、給料の総支給額で保険料が決定します。 質問2 1日に数百円でも、月にしたらやはり総支給額は変わるでしょう。 ただ、年末調整で、年間の収入に変動がある方は、多くとられていたら返ってきますので、 それまでは収入の少ない月があるとしんどいかもしれませんが、それをどう捉えるかですね。 質問3 他‥ 住民税は、給料天引きじゃなければ、前年度の収入で6月から4期に分けて、6月・8月・10月・1月に徴収されます。 失業給付は、離職日から過去6ヶ月の給料の平均で算出され、その平均賃金日額のおよそ50~80%が失業給付の日額になりますし、上限もあります。 確かに、辞める半年前から多く稼いでおけば、失業給付の日額は上がるでしょう。 他の税金は‥ 思いつきませんが‥ 質問2について、 保険料の確定は4月から6月の収入ですけど、 この期間に例えば残業少なくして、保険料多少下げることが出来たとしても、 年末調整で、他の月が多く稼いでいるのに保険料が少なかったら、逆にその分取られてしまうんじゃないかな。 結局調整されるんだから、どっちにしても‥ とは思いますけど。 あとは質問者さまがどう捉えるか、ですね。
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- mapu2006
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こんばんわ。税込の収入というのはおそらくは、総支給額と思いますが、その通り4月~6月の給料の平均で決定されます。 厳密に言えば、4月1日~6月30日までに支給された給料なので、多くの企業の場合、「○何日締の翌月△日払」というパターンが多いと思いますので、4月の勤務の残業を減らすのは1ヶ月ずれている可能性があります。 残業などはしない方がいいというのは間違っているとは言えませんが、一旦保険料が決定しても、その後給料にかなりの差が出ると、期間中であっても改めて見直し変更される場合があります。(残業程度で変わるとは思えませんが) 数百円の差で保険料が変わる可能性はあります。総支給額の○%が保険料という決め方ではなく、総支給額が「○○円~△△円」の方は保険料いくら、という範囲で区切っていますので、ちょうど区切り際の方は数百円で差が出る可能性はあります。 住民税は、昨年1年間の収入をベースに決まり、6月ぐらいから支払う、所得税は3月15日までに支払う、ことになると思います。 但し、会社勤めしている間は何もしなくても自動的に給料から天引きされておりますのであまり気にしなくても良いよ思います。 失業給付金は、直近の過去1年ぐらいの給料の平均だったと思います。ので、当然退職近くの給料が増えていれば給付金も増えるでしょう。 ただ、残業する・しないを従業員サイドで自由に決められるとは思いませんが。 また、社会保険料を下げる目的だけで、適当に理由をつけて残業しないなんて事をすると(時期が毎年同じなので)、会社も良い印象を持たなくなるでしょうね。