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扶養控除申告書について

去年の1月から3月までアルバイトをしていた会社から、先日、税務調査が入ったので扶養控除申告書を提出してください。と14年度分の申告書のコピーが届きました。あまり長い期間いた会社ではないので、記憶に残っておらず、少し不安を感じているのですが、もし提出しなかった場合に、どういったことになるのでしょうか?税務署から何か言われるのでしょうか?

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  • jun95
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回答No.5

申告書を出していなくて月30万円だと、約4万円の源泉税額になります。出していると、1万円ちょっとですから、出さないと、その差額の3万円弱が追徴されることになります。アルバイト料としては、結構高いほうだと思います。 ちなみに、税額表は、次のところにあります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/02.htm たいていは、この申告書を会社に出しておけば、それで終わりになります。あとは、税務署の調査がどこまで及ぶかで決まります。年間の給与収入が、103万円以下なら所得税もかかりませんから心配いりません。むしろ、確定申告した方が、還付金を受けとることができます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm

その他の回答 (4)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

アルバイトでも、給料自体が、少なければ、たいていは大丈夫です。アルバイトに行ったそれぞれの会社に、調査が重なることは、めったにないからです。 一応、名前と住所などを書いて印を押して送っておかれると、それで終わりです。 また、まだしていなくて14年分の確定申告すると、年間100万円程度だと、還付を受けられることが多いのですが、納めすぎになっているときには、確定申告しなくてもかまいません。 もし、問題があるようだと、今年の6月頃に、市町村役場から、住民税の確定申告するように、書類が送られてきています。

haikarasan77
質問者

補足

ありがとうございます。何度もごめんなさい。もう少し教えていただけますか?そこでのお給料はだいたい月に30万円前後だったのですが、これは少ないうちに入るのでしょうか?また、今回会社から送られてきたコピーの申告書は提出したら、それで終わりといった形になるのでしょうか?

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

                            貴氏のアルバイト先の会社では、貴氏への月々の給与の支払い時に天引きする源泉所得税を、標題の申告書の提出があったものとして天引きしていたと思います。(提出が有った場合の税額が0円でも当該申告書の提出が無かった場合には税額が発生します) 標題の申告書については「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出」する申告書です。 そのために、慌てて今になって標題の申告書の提出を求めてきています。 この申告書の提出の有無の違いですが、月々の給与の支払い時に天引きされる源泉所得税が違ってきます。(通常は提出有りの場合、無しの場合より税額が少なく済みます) その他にも差異はありますが、細部にわたり説明するには多少無理があることと、ご質問の事例とはあまり関係ないと思いますので省略させていただきます。 もし貴氏がこの申告書を提出しなかった場合には、この申告書の提出が無かった場合の税額(先にも述べたように提出があった場合の税額より増えます)が会社に対して追徴されます。 この税額の件で貴氏が税務署から何か言われる事はありませんが、貴氏が実在の人物かどうか程度の確認の可能性はあります。 会社の書類の不備の責任は逃れませんが、会社の善意で貴氏のアルバイト料から天引きする税額を少なくしてあげようとしたのか、貴氏が年末まで働いてくれるものと思ってこのような処理したのか(年末調整時に必要な書類です)、あるいは単なる税法を知らなかったのか分かりませんが、そのあたりも考慮にいれて対処してあげて下さい。                         

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
haikarasan77
質問者

お礼

ありがとうございました(^^)税金に関してまったく知識がなかったので、助かります。本当にありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

税務署から、何か言われることはありません。その会社が、たぶん、源泉徴収する際に、扶養控除申告書の提出を受けたものとして、低い税額で源泉徴収していたからだと思われます。 同時期に、掛け持ちして働いていなければ大丈夫です。 ださなかった場合には、給料の額にもよりますが、1割とか、高い税率で源泉徴収されることになります。しかし、現実には、元アルバイト従業員のところまで、会社が取り立てに来ることは、ほぼありません。 この場合には、14年分の確定申告をするか、しておれば、更正の請求を来年の申告期限までにすることになります。

haikarasan77
質問者

補足

アドバイスありがとうございます(^^)>同時期に、掛け持ちして働いていなければ大丈夫です。ということなのですが、かなり昔の話なので、もしかしたら同時期に収入があったかもしれないのですが、もしそうだった場合には問題になるのでしょうか?もし、提出しなかった場合には14年度の確定申告は必ずしないといけないものなのでしょうか?また、会社にくる税務調査とは個人のことを調べるためなのですか?アドバイスいただけないでしょうか。お願いします。

回答No.1

税務調査が入ったという事は税務署からの指導でhaikarasan77さんに申告書が送られてきたわけです。 出さないでいると税務調査が片付かずに、 職場が税務署からせっ突かれる事になりますのでその申告書はちゃんと出してあげてください。 3ヶ月という短期のバイトだと言う事なので大体の記録で平気なはずです。形だけでも出してあげてください。

haikarasan77
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました(^^)まったく知識のない私には本当に助かりました。ありがとうございます。

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