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親権の濫用に関する民法の問題ついて質問です

民法の問題で行き詰っています、、、 Aの唯一の親権者である父Bは、18歳の子Aがかねてから甲自動車を売却したいと言っていたのを幸いとして、その売却代金を自己の株式購入の資金とするため、 A代理人として、Dに対し、甲自動車を売却した。また、Aの叔母の申し立てより、家庭裁判所において甲自動車売却の1ヵ月前に、Bの親権喪失の宣告がなされており、確定していた。AはDから甲自動車を取り戻せるか?? という事例があるのですが、 AがBD間の取引無効を主張する場合、利益相反行為によって主張できると考えたのですが、この事例の場合、利益相反行為にあたるのでしょうか?? また、Dの反論としてはDはどのような主張ができるでしょうか? 判例・学説に2つの説があるらしいのですが… どなたかお答えいただけないでしょうか。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

いくつか考えるにあたっての手がかりを書いてみたいと思います。  子と第三者との間の法律行為についての利益相反行為の判断基準として、判例は、専らその行為の外形で決すべきであり、親権者の意図やその行為の実質的効果から判断すべきでない(最判昭和49.7.22)としています。    親権者が他人から金銭を借りる時に、その子において連帯債務を負担し、子の不動産に抵当権を設定した場合。また他人の債務について、子と共に連帯保証人となり、しかも子との共有不動産の全部に抵当権を設定した場合に利益相反行為にあたる(最判昭和43.10.8)とした判例がある一方、親権者が子の名において金員を借り受け、子の不動産に抵当権を設定することは、たとえ借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行為にはあたらない(最判昭和53.2.24)とした判例もあります。  利益相反行為に当たる場合には無権代理となりますが、仮に当たらないとしても、法定代理権限を乱用した場合において、その代理行為の効果を本人である子に帰属させることができるかは問題となります。  さらに、問題文後段の「また」以下に関しては、親権喪失の宣告の確定により法定代理権を失った後に行った代理行為の効果が本人に帰属するかという問題です。民法の代理に関する規定を見直してください。  とりあえず、以上の判例は家族法判例百選にすべて掲載されていますし、その他の雑誌にも解説がされていると思いますので、それを読んで、教科書の該当箇所をあたってみれば説については分かると思いますし、自分なりにもう一度考えてみてください。

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