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民法と刑法の違いについて

民法は犯罪ではなく罰としては罰金だけで、刑法は犯罪として懲役などの罰則があるという部分が違うという解釈で良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.2

例えば、あなたが交通事故に遭い、大ケガをしたとしましょう。 交通事故を起こした加害者は、警察に捕まり、刑務所に入れられます。 一方で、あなたは加害者に対して、治療費や、慰謝料を請求できます。 加害者に刑罰を課す根拠になる法律が刑法、加害者に治療費や慰謝料などの金銭的な要求をする根拠になるのが民法です。 刑事裁判の法廷で、あなたが裁判官に「加害者に治療費や、慰謝料を払わせてください」と要求しても裁判官は聞き入れません。 民事裁判の法廷で、あなたが裁判官に、「加害者を懲役刑にしてください」と要求しても裁判官は聞き入れません。 これが民法と刑法の違いです。

makopon28
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

理解の基礎となるべき法体系が分かっていないようだね。罰金や懲役の有無で分けて考える点で既にかなりの間違いを犯している(ごめんよ、こんな言い方で)。 民法は私人間(個人だけではない。企業や組織も私人であるし、国家も時には私人扱いされる例もある)の規律や権利義務関係を定めたもの、つまり「私法」と呼ばれるカテゴリーの法律だ。 それに対して刑法は国家と国民(または会社や法人などの組織)の間の規律(ルールと言ってもいい)を定めた「公法」と呼ばれるカテゴリーに属する。公法には刑法のほかに、刑事訴訟法、行政法、そして憲法もそれに当たる。 一つの行為が同時に公法と私法に関係することもある。交通事故などがいい例だ。死亡事故を起こせば自動車運転過失致死罪で裁かれ、道路交通法(行政法)で免許取り消しが行われる。私法である民法では被害者から損害賠償請求をされて民事裁判になることがある。 法体系を理解しないと、その先の理解は不可能になりますよ。

makopon28
質問者

お礼

とても参考になりました。ご解答誠にありがとうございました。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>民法は犯罪ではなく罰としては罰金だけで、 そもそも民法には罰金がないのでこの解釈は誤り。

makopon28
質問者

お礼

罰金ではなく慰謝料などということですね。ご回答ありがとうございました。

回答No.3

民法は「人と人」の関係を定めた法律です。人の中には法人も含まれます。裁判で判決が出ればそれに従わなくてはなりませんが、犯罪ではありませんので、処罰はありません。お金を払う場合は、罰金ではなく料金・対価として相手側に払うものです。 刑法の罰金は国に払うものです。刑法は「国と人」の関係を定めたものです。「悪いことをすれば、国はその犯人を捕まえることができるものとする」という法律です。

makopon28
質問者

お礼

罰金という解釈が間違っていました。ご解答誠にありがとうございました。

回答No.1

一般人が訴えるか検察が訴える(起訴)の違い

makopon28
質問者

お礼

なるほどです。そういう違いもあるんですね。ありがとうございました。

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