• 締切済み

解雇理由

わがままで勘違いしたパートが他のパートに嫌がらせなどしています。雑用も他のパートに押し付け自分は椅子に座ってます。新人のパートがそんなことを理由に辞めたいと申し出てきてます。他のパートは勘違いパートが怖くて何も言えません。新人より勘違いパートを直ぐにでも辞めさせたいのですがどんな理由で辞めさせられますか?不当解雇になりますか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

こういうパートを辞めさせたいというのはまともな経営者です。世の中逆にいじめられているパートを辞めさせることが結構多いのです。解雇するには労働基準法の解雇予告の手続が必要です。30日前に予告するか30日分の解雇予告手当を払えば適法です。問題はそのパートに不当解雇だとやり込められないようにしておかなければなりません。やはり何度かは「注意」することが必要です(注意しても改善しない事実を積み上げておくことが後あとの(裁判等の)備えになります)。 解雇理由は他のパートが辞めたいと言って来て正常な経営が脅かされる、或いは経営者を困らせる即ち「正常な経営の妨げになる」或いは「(再々の注意の)業務命令違反」という理由で十分でしょう。このパートが裁判沙汰にするかも知れませんが、そのときこそ、いじめられたパートの証言が効力を発揮します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> どんな理由で辞めさせられますか?不当解雇になりますか? 解雇は簡単では無いです。 不当解雇だって訴えられるようなトラブルを避けるためには、 ・就業規則で、懲戒規定、懲戒解雇の規定を整備。 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。 ・トラブルに対し、口頭注意、書面注意、始末書の提出など実施。 ・そういうトラブルが起きないためのマニュアルの整備、定期的な教育、指導などを実施。 ・必要ならば、別の業務、部署へ配置転換。 などの問題解決のための努力を実施してきた上で、当人の責で問題が改善しないとかであれば、「やむを得ず」って形で懲戒解雇は可能だと思います。 > 新人より勘違いパートを直ぐにでも辞めさせたいのですが すぐにってのは、非常に難しいです。 業務に支障があるのでお願いだから辞めて下さいって事で、退職金を大幅に上積みしての依願退職とか。 勘違いした相手を、更に調子に乗らせるだけって事にもなり得ますが…。 まぁ「クビだ~!!」ってやって、相手が泣き寝入りするのなら、それ以上は問題にはなり得ませんが…。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

雇用する立場には、誰を雇用するかという自由はありあすが、誰を 解雇するかという自由まであるわけではありません。辞めてもらう ことに危険を感じるようだと、トラブルに発展する可能性も・・・。 解雇はダメでも、契約更新は自由です。誰も更新して誰も更新しない かも自由です。通常のパートだと、時給と勤務時間しか明示してなく て、後は流れで・・あっ・・・日本語が変ですねえ・・・っていう ケースが多数だと思います。残業や昇給など、ちゃんとしたいと 全パートに労働条件の明文化を宣言して、その中にパートの更新契約 も明記して、1カ月以上前に宣言して更新しない・・・これが正しい やり方です。以下のURLは、こうしないと首切りしちゃあだめよって いうURLです。でも逆に読むと、こうすれば合法ですよっていう指針 でもあるので参考にして下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>どんな理由で辞めさせられますか?不当解雇になりますか? 複数回に渡り、そのことで注意・指導・教育をしていて、なおかつ懲戒処分等を繰り返し受けていて改善する見込みがない場合に始めて解雇ができます。 ですが、そのためには就業規則があり、その規則に懲戒規定があり、「同じ理由で○回以上懲戒処分を受けた場合には解雇する」など具体的に書かれていなければ解雇はできません、また、このように書かれていても裁判になれば負けることがありますので解雇は最後の最後です。 (ちなみに、解雇予告手当は、支払ったから解雇できるという性質のものではないです、合理的理由がなければ裁判で負けます) まずは呼び出して叱責、 その際、他のパートから聞いたということは言わず、あくまでも質問者様が見た上で呼び出したことにしてください。 それとそのパートに他のパートへの仕事の指示出しは越権行為(雑用の押しつけのこと)だとはっきり伝え、改善が見られないようなら考える必要があると伝える。 ここで、相手が辞めると言ってくれれば恩の字ですので、必ず退職届を出させ(その場で書いてもらってもよい)、即日退職を認める。 退職する気配がなければ、少し様子見で、新人パートさんには一か月ほど我慢してもらい、逐次様子を聞く。 ただし、質問者様もよく観察することが必要、必ず見ているというのを相手にわからせる。 反省していなければ、再度呼び出して叱責する。 相手から辞めるというように話を持っていくようにして、必ず退職届を出させるようにします。 就業規則がなければ作成するようにする。 適用法人でなくとも本来はあった方がいいです。 いい機会だと思うので作成したほうがいいです。 その時には懲戒規定を必ず盛り込んでおく。 就業規則の作成相談は労基署でもできます。 ちなみに、この勘違いパートさんもこういうサイトで相談できることを理解してください、 また、個人ユニオンにも加入できますので、揉める時は大揉めになりますし、 手切金(退職慰労金名目だったり)が必要になったりします。

関連するQ&A