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解雇理由になるか

営業職として雇用した人間についての質問です。 当社は遠距離のお客様も多く時には新幹線や飛行機での移動することもあります。 そういうことがわかっていて当社に就職した人間がいます。 最初の頃は新人ということで近距離のお客様の担当でした。 今度遠距離ものお客様も担当させようということになりました。 そこで本人が「閉所恐怖症で新幹線や飛行機に乗れない」ということを言い出し、遠距離のお客様の担当が出来ないと言い出しました。 そのことで通院歴もあるということですが、入社時にはそういうことは一切話しがありませんでした。 当社の就業規則のた懲戒解雇の規定では 「勤務怠慢で、業務に対する誠意が認められないとき。」 「正当な理由なく、上長の支持命令または、責任者の通達指示に従わなかったとき。」 「年齢、住所、経歴、扶養家族等、雇用入れの際の主要な調査事項を偽り、その他不正な方法を用いて雇用されたとき」 とあります。 そのような理由で遠方の担当を引き受けないというのは勤務怠慢や誠意が認められないといえないでしょうか? 通達の指示に従わなかったと出来ないでしょうか。 通院歴を報告しなかったことを調査を偽ったと出来ないでしょうか? この人間が営業に居続けると他の人間に負担が重くなってしまいます。 本人がこの症状を克服する努力をしていたり、新幹線や飛行機でなく車や在来線でお客様のもとに行くような努力を見せているのならまだ様子を見る気になりますが、一切の努力の姿勢を見せていません。 何とか就業規則にそって解雇できるのであれば、今後努力をするのか解雇かという選択をさせたいと考えています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、 法律のことならば下記へご相談なさっては如何でしょうか? http://www.houterasu.or.jp/

dai-ym
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門のところの前に、ここでわかればありがたいなと思って質問させていただきました。

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