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解雇
女性パートが仕事内容を覚えなくて、自分のシフトを時間内に終えることが、出来ません。既婚者なのですが、その配偶者が時間外労働賃金を払えと、訴えてきました。しかし、新人がやっても終える事が出来る程度の労務内容です。その人だけがこなせません。解雇したいのですが不当解雇になってしまいます。良い解雇方法の案があれば、教えて頂きたいのですが無謀でしょうか?
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- nonno36
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私も職務遂行能力が著しく他の方と比較して劣っている 社員・パートさんにはずいぶん苦労させられました。 実際に解雇までは行かなくても、配置転換等は行いましたし、 不況時にパートさんが解雇されるのも見てきました。 しかし、質問者様はその中でもパートさんのご主人が出てきて 時間外の賃金要求までされている様ですし、現状を打開する為には、 まずはそのパートさんを正規の手続きで解雇するしかありませんね。 正規の解雇方法についてご説明します。 「パートだから」という理由で不当に辞めさせていたら、それは 解雇権の乱用になってしまいます。解雇については、労働基準法で その方法がきちんと決められていますので、その条件を満たした上で 行う必要があります。 「解雇予告手当」と言って30日以上に相当する賃金を支払うことが 義務化されています。つまりパートさんに業務遂行能力の不足として 解雇予告をし、30日以上に相当する賃金を支払っておけば、合法 となります。
- ben0514
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採用時の人事担当者の見る目が足りなかった、すなわち会社側の責任です。 従って、時間内に終わらず、時間外勤務となれば時間外労働賃金の支払いはしなくてはなりません。 解雇したい場合には、解雇予告を1ヶ月前にするか、解雇予告手当として平均1か月分の賃金を支払うか、これらを併用すれば、解雇は正当なものでしょう。 これらのことをしっかりとしたアドバイスを受けたいのであれば、労働基準監督署や社会保険労務士、さらには弁護士と相談しましょう。