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解雇理由について

 はじめまして。 解雇理由について質問したいのですが。  自分は休日の賃金未払い等があっため3月の1日に退職を申し出ました、そして3月いっぱいでの自己都合退職ということで退職が認められたのですが。  3月の在職中に求職活動をしたために、3月10日づけでの解雇を言い渡されました、この場合は会社都合の解雇ということになるでしょうか?  送られてきた離職票にはやはり自己都合退職ということになっていました、もしハローワークに相談した場合は解雇理由を変更してもらえるでしょうか?  よろしくお願いします。    

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  • tokyo-k
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回答No.5

tokyo-Kです。 残念ながら、解雇理由証明書の交付依頼は、 労基署員から会社に交付依頼してくれないんですよ…。 でも、あなたが元のお勤め先に交付依頼したにも関わらず 会社が交付を拒んだ時には、会社にかけあってくれますけど。 次のように会社に話すか、書面で依頼してみてはどうでしょう? (依頼した事が証拠として残る形をとってください、私は通常ICレコーダや携帯の録音機能を用いていますよ) 「失業手当の手続きをしにいって、 ハローワークの人と話していたら、 君の場合は、自分から退職願を提出した訳でもないし、 口頭で退職の意思表示をした訳ではないので、自己都合退職ではない。 会社都合による退職だから、失業手当てが手続き次第すぐに出始めるし 自己都合よりも長く(倍の期間)でる。それに、解雇予告手当ても 支払わないと、会社は労基法違反だよ。 会社に解雇理由証明書の交付を依頼してみては?と言われたので お願いします、ダメな労働基準監督署に相談するようアドバイスを受けました」、と話してみるとよいかと。 まともな会社は、労基署をチラつかせるとビビリ態度変えます。 しかも、元のお勤め先は、休日出勤手当て等もイカサマですので 余計労基署に嗅ぎつけられるのを恐れているように思います。 これでも、事態が変わらなければ、 泣き寝入りか労基署(しかし、らちがあかない事もあります)、 更には弁護士を通して然るべき対応をとるかという対応になるでしょう。

sawa002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 依頼方法まで詳しく教えていただき、本当に助かりました。  とりあえづ、まずは失業給付が受けられる可能性があるようなのでハローワークにいって手続きしてみます。  その後に会社のほうに連絡を取って解雇理由証明書の発行を依頼してみます、万が一断られたり、揉め事になりそうだったら労働基準監督署に相談してみます。  突然、職を失ってしまって困っていたので失業給付を受けれる可能性があるということを聞けただけでもよかったです。    どうも本当にありがとうございました。

sawa002
質問者

補足

 残念ながら、ハローワークでの相談では、やはり自分が先に退職を言ったのだから自己都合の退職だろうという事でした、もし会社側に問い合わせても口頭での話し合いなので、ただ単に退職日をずらされるだけ(3月10日だったと言われるだけ)ということに終わるそうです。  また労基署は解雇であると認めてくれましたが、労基署自体には退職理由を変更させるという権限はなく結局は会社側が認めない限りは離職理由が変更される事はないということがわかりました、非常に残念ですが、裁判沙汰まではもっていけない、、ただ解雇手当は出る可能性はあるようです。  この件で学んだ事はとにかく証拠を残すってことだと思います。最低限、口頭での取り決め、特に退職日を明確にしないといけないとおもいます、あとは退職日までの取り決め、休日を取ってもいいのか、早退や遅刻なども細かく決めたほうがいいと思います。        

その他の回答 (4)

  • tokyo-k
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回答No.4

まずは、企業に対して「解雇理由証明書」の交付を求めて下さい。 被解雇者が求めれば、企業は交付する義務があり、 拒むと労基法違反となります。 解雇理由証明書とは、正式な解雇理由が記載されているものです。 不当解雇などの場合は、この解雇理由証明書の解雇理由によって 解雇そのものが正当か不当かを争う事になり、非常に重要な意味を 持ちます。 企業からの解雇理由は、二転三転する事がありますので(事実の捏造等)それを防止する事にもなります。 その上で、その企業を管轄する地域の労働基準監督署に 相談に行ってください。 但し、労基署自体が不当解雇だと認定する事は出来ません。 労基署は、あくまで、事業主と従業員の間を取り持つに過ぎずらちが明かない場合もあります。 その場合には、弁護士に相談し、和解交渉や労働審判、訴訟により解雇の不当性を争い勝ち取る…というフローになります。 但し、訴訟の場合は、とにかく証拠がなければなりません。 企業側の主張が嘘であるという証拠です。 これが無いと正しくても残念ながら勝ち目はありません。 最後に、1つ引っかかる事があるのですが、 あなたは在職中に転職活動をしている事を、企業側に知られてしまっていますよね? あなたのお勤めしていた企業の、就業規則が分からないので断定できませんが、 一般的に、在職中の転職活動を懲戒事由に定めている企業は多いものです。 しかし、それは建前で普通会社側はそれをいちいち目くじら立てていませんが、 私は、職場の先輩が在職中の転職活動を会社に知られて 懲戒解雇になったケースあります。 まあ、その方は既に次の転職先が決まっていたので懲戒だろうと何だろうと一切影響無しでした。 ちなみに、懲戒解雇の場合は、 離職票の離職理由の記載欄に重責解雇(本人の責による退職)と記入されたりマーキングされますが、 あなたの場合は、自己都合退職と記載されているようですから、 懲戒解雇では無いですけどね。 いずれにしても、あなたが賃金未払いに端を発する退職の申し出であったので、嫌がらせのつもりなのでしょう。 毅然とした態度で臨んでください!

sawa002
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 解雇理由証明書という書類があるんですね、ただ辞めた時にひと悶着あったので頼みづらいですね、労働基準監督署の方から頼んでもらうって事もできるでしょうか?  ただ裁判沙汰までは行きたくないのですが、どんな感じでお願いしたらいいでしょうか?  就業規則なのですが、特に定められたものがあるようには聞いていませんし、タイムカードも無く、月の休日なんかも会社が月ごとに勝手にきめてしまうような感じでとても規則とかがあるような会社では無かったです。  休日未払いについてなんですが、祝日と日曜日を含み5日ほど出勤したのですが、出勤日数を休日分も含んだ日数にされて月給として支給されました。  自分としては当然5日分は休日手当てとして貰えると思っていたのですが、その月の日曜や祝日は出勤日だから休日手当てには含まれないよと言われました、自分としてはどう考えても休日未払いとしか思えないのですがどう捉えればいいのでしょうか?  色々な説明ありがとうございました。 

noname#64531
noname#64531
回答No.3

>休日をとって求職をする由を伝えたところ、解雇という事になりました。 解雇理由がほしくて、あせったようですね。 不当解雇として争う余地が充分あると思われます。 間抜けな会社を撲滅するためにもがんばってください。

sawa002
質問者

お礼

 ありがとうございました。  自分としても求職活動をするということで解雇にされるとは思わなかったのですが、最初に退職の意思を伝えたのが自分のほうだったので自分にも非があると思っていたのですが皆様の意見を聞いて、俄然、闘う気持ちが強くなりました。    ありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

>あと、在職中の休職活動はまずいものなのでしょうか? 休日や有給休暇をとってする分にはかまいません。 就業中に確認の電話が入る、 営業訪問中にたちよる、 という行為なら問題になるでしょう。 それでもっていきなり解雇はできず、 たびかさなる譴責をほどこしてきたのに効き目がなかった等 客観的な事由が必要です。 なお有責解雇ですと、雇用保険上会社都合とは別の区分になります。 また20日短い分の解雇予告手当てがでてない、休日手当て未払い等は、労基署に訴えてください。 なお、即日解雇だった場合、会社から監督署に届け出てることがあります。

sawa002
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 就業中に電話をとったり等もしていませんし、休日をとって求職をする由を伝えたところ、解雇という事になりました。  とりあえづ、離職票をもってハローワークに相談して、解雇理由を変更してもらって、労働基準局にいき解雇予告手当ての事などを訴えてみます。  ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる。 >使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)。 以上WIKIPEDIA「解雇」より。 あなたの場合、上の双方の項から考えて、解雇は全く会社側の権利濫用であると考えられます。 >予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は短縮できる。 あなたは3月末日までの分の賃金(手当)を受ける権利があります。 また、これの事情をハローワークに相談すれば、「会社都合」の退職としてもらえるかも知れません。(詳しくは相談してみないとわかりません。「解雇」となると、また別の意味で失業手当給付の制限もあります。)

sawa002
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 やはり会社の権利濫用と考えても良いということなんですね。  元々はこちらからの退職の申し出だったので相談してもいいものかと迷っていました、早速ハローワークに相談してみます。    あと、在職中の休職活動はまずいものなのでしょうか? どうもありがとうございました。    

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