• ベストアンサー

有休休暇の付与について

主人は勤続20年なりますがうつ病になり2010年8月から2011年1月まで休職していました。復職はしましたが今も週に1日から2日休んでいますが、有休を使い果たしてしているので欠勤として処理されています。前年度の出勤率が8割満たしてないとのことで次年度の有休が付与されないと言われました。会社の業務によってうつ病になったのに付与されないことは仕方ないことないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

年次有給休暇については、ご質問の中にある通り「出勤率8割以上」が付与の要件となります。 「業務上の疾病」で休業(休職)された場合は、その休業(休職)された日も「出勤」扱いになります。 「会社の業務によってうつ病になったのに」とありますが、もし、ご主人が「業務上の疾病」に該当するか否か、会社側と見解が違っているのであれば、まずその点について会社と話し合う必要があります。 話し合いで解決できそうにない場合は、労働基準監督署に申告し、判断を仰ぐことになります。 ご参考になれば幸いです。

chocoreito
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

chocoreito
質問者

補足

他の会社でメンタルヘルスに対して特別な規定を設けている会社はないでしょうか?設けている会社があればどんな内容なのか教えて頂きたいのですが。

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

有給休暇は与えられた分しか消化できません 休業手当はあるけど

chocoreito
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A