※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度途中で正社員からパートに変更。翌年有休日数は?)
年度途中で正社員からパートに変更。翌年有休日数は?
このQ&Aのポイント
年度途中で正社員からパートに変更した場合、翌年の有休付与日数や所定労働日数の定義について疑問があります。
質問者は正社員からパートに移行しましたが、前年度の実績を基に翌年の有休付与日数は決まるのか知りたいです。
質問者が翌年にどれだけの有休が付与されるのか確認したいです。
年度途中で正社員からパートに変更。翌年有休日数は?
勤怠締月は毎年12月。翌年1月に有休が付与されます。
正社員で勤続12年目。年度の途中に、家庭の事情で4月からパートに変更しました。
パートの契約は週3~4日、月14~15日とアバウトな契約です。
年間でいうと、169日は出勤する予定。
(ただし、有休を使わなかったら年間168日以下の出勤日数になります。)
正社員の期間1~3月は、実出勤日数47日+有休20日使用。
パートになって4月~12月は、実出勤日数128日+有休9日使用。
年間でいうと、実出勤日数175日+有休29日使用でした。
(1)有休付与の「所定労働日数」は、使った有休日数を含めての日数をいうのか。
それとも、あくまで実際の出勤日数のことで、使った有休日数は含まない日数のことをいうのか。
(2)年度の途中で、正社員からパートに変更になった場合、前年度の実績を基に、翌年度の有休付与日数を決めるのか。それとも、あくまでパートの契約が「(所定労働日数=)年間何日出勤の見込み」かで決定し、正社員だった期間の前年度の出勤日数実績は関係ないのか。
パートの有休表をみると、私の場合、翌年1月に有休は15日付与になるのでしょうか。それとも11日付与になるのでしょうか。
以前、算定基礎の基礎日数17日は使った有休を含めて17日だったら、その月は対象になるとのこと。同じ原理で、使った有休を含めて年間169日以上の労働日数で15日付与なのかな。と、私は解釈しているのですが・・・。
私は有休付与15日欲しい。
法律の解釈はどうなんでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 15日付与されるとのことで、良かったです。