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年度途中で正社員からパートに変更。翌年有休日数は?
- 年度途中で正社員からパートに変更した場合、翌年の有休付与日数や所定労働日数の定義について疑問があります。
- 質問者は正社員からパートに移行しましたが、前年度の実績を基に翌年の有休付与日数は決まるのか知りたいです。
- 質問者が翌年にどれだけの有休が付与されるのか確認したいです。
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何となく引っ掛かるので基本部分を。最低限の基準であり、どんな就業規則であろうとこれを下回る事はできません。 入社から半年経過時点でフルタイムなら10日付与されます。会社規則がどうであろうと、あくまで半年の時点では10日以上必須です。1月に一斉付与のようですが、各自の入社日によってはそれ以前に付与が必須です。 1年半後は11日が付与されます。時効の関係から付与から2年間で消化しないと権利は消滅します。つまり2年半後に12日付与されますが、その時点で最初の10日分のうち、使っていない分は消滅します。 パートタイマーの場合、週の所定労働日数によって付与日数が減じられます。 週30時間未満で週4日以下の場合、上限は15日なので、6年半以上勤務ですから次の付与日には上限の15日が付与されます。 付与日前の1年間、その所定労働日数の8割以上出ていれば全日付与されます。
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- f272
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(1) 所定労働日数には,有給休暇を使った日も含まれます。 もちろん出勤率=出勤日/全労働日が8割以上という時の出勤日にも全労働日にも含めて計算します。 (2) パートになってからではなく,正社員のときから通算して考えます。前年の有給休暇の残りも引き継がれます。 ところで週所定労働時間が30時間以上の場合であれば,15日ではなく20日の有給休暇が付与されますよ。
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ご回答ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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有休休暇とは勤務すべき日に給料をもらって休む事ですから、所定労働日数に含まれます。 年間の所定労働日数が168日なら有給休暇を20日使っても労働日数は168日です、実際は148日働き20日有給で休みとなる。 正社員からパートに変更になった場合、正社員からパートが日を置かず連続してるなら、有給休暇の扱いも連続します。 年度の途中とか変わり目は関係ありません、雇用は継続してるから有休も継続して考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 15日付与されるとのことで、良かったです。