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有休休暇 出勤が8割未満の時は・・・
こんばんは、去年の10月から現在も派遣社員で働いています。 普通に出勤していれば、3月には有休がもらえるのですが、 事情があって欠勤したので、出勤が8割を超えませんでした。 担当者に何日働けばもらえますか?と聞いたところ、 次の算定日は入社より1年6ヶ月後なので、それまでは出ません。 という事でした。私はてっきり稼働日の8割を超えた時点で もらえると思っていたので、ガッカリでした。 半年継続して勤務しているが8割を超えない場合はみんな こうなのでしょうか? ちなみに勤務は7時間の週5日です。 5月末で継続8ヶ月になります。 欠勤してしまった自分が悪いのですが、1年半も有休がもらえないのは ガッカリでした・・・。 宜しくお願いします。
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No.1に補足します。1年半というのは来年4月ということです。入社して6ヶ月後、その後は1年の期間で付与されます。労働契約上の勤務すべき日(全労働日)の8割以上の出勤した場合に与えることになります。今年8割以上勤務すれば、来年の4月以降に11日の有給休暇の付与になります。なお、これは最低の基準でこれを上回る有給休暇の付与はかまいませんので念のため。
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- AVENGER
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回答No.1
労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 (以下略) 従って、有給休暇が付与されなくても違法ではありません。