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マンションの店舗部分が差し押さえに

マンションの副理事をしています。 マンションの店舗部分を買った会社Aが管理費を滞納しています。 再度の督促に「払う」との約束だったのに、実はAが事業に失敗していて、店舗も差し押さえられるとの情報が入ってきました。緊急に理事会を開く予定です。 差押さえられたら店舗はどうなりますか? 変な業者に流れないようにするには何に注意したらいいですか?とても不安です。 (マンションの管理組合は法人化されています)

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

管理組合で購入を勧める回答が有りましたが、どうしても必要な場合を除いては不動産の購入等はしない方が良いと思います。 管理組合の事務が煩雑になるばかりでなく、事業収入が有れば申告及び納税の義務も生じてきます。 その他法人をやめたり管理組合を解散する場合にその不動産の扱いがとても面倒なことになります。 滞納者の物件が差押えされたことは管理組合にとって良い方向に行く可能性の方が高いので、心配する事もないと思います。 滞納金は法的に次の所有者に継承されますので、健全化する場合がほとんどです。 変な業者を心配するのなら、管理規約に「暴力団排除条項」を入れておくと良いと思います。 規約の変更は、4分の3の特別決議となります。 また理事会では、次の所有者に請求する金額を取りまとめることと、滞納金の支払い方や金額の交渉が入る場合が有りますので、その場合の対処法等を協議しておいたら良いと思います。 時効や法的に継承されないものも有るのですが、こちらから言う必要は有りませんので、全額請求してもかまいません。

mamelin
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 管理組合で購入はしないほうがいいというご意見に「はっ!」としました。 実はマンション内の別の店舗がすでに管理組合の物になっています。 管理費の長期未納で「払えないので店舗を明け渡す」ことでチャラにした結果です。 (専門知識がないので名称がわかりませんが) その店舗もいい使い方ができず管理組合の財政を圧迫する重荷になっています。 今回の店舗は、納税の代わりに自治体が差し押さえたのですが、抵当権も設定されているらしいです。 今まで売れなかった店舗を買う人がいるとも思えず暗い気持ちになります。 管理会社には未収回収をするよう組合が何度も迫っていました。 今回のご回答と「暴力団排除条項」のご提案、理事会で紹介させて下さい。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kanrishi
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回答No.4

お話の中には特段に留意すべきことは見当たりません。以下の通り、普段の対応で十分です。 1)裁判所からの差押えの通知とともに届く債権調査の依頼に備えて、現時点での滞納状況を整理しておく→滞納は物(専有部分の所有権)について回りますから、所有者が変わっても取っぱぐれはありません(時効だけにはご注意)。「事務的」に処理するだけのことです。 2)店舗であれ住戸であれ管理組合としての対応に差をつける必要はありません。住戸でも悪質な所有者が競落してとんでもないことを始めることはあります。 3)差押えの情報に基づく理事会の対応はあくまで水面下での動きとしてください。理事会の動きが表面化してA社の信用を傷つけ、破たんを加速させるようなことになったら、その責任問題も出てきます。 4)管理組合の法人化には「法人化」以外の特別の意味はありません。管理組合で本来業務遂行には関係のない専有部分の所有を安易に容認する雰囲気に問題がありそうです。こちらの方が「とても不安です」。

mamelin
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 日頃聞きなれない「差し押さえ」という言葉に過敏に反応しているようだと気づきました。 知識がない上、管理会社も動きが遅く、皆で一緒にあわててしまっているのですね。 3番、4番のアドバイス、特に参考になりました。 いろんな考え方があると思いますが言われてみればその通りです。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

マンションの滞納管理費は区分物件に付着して新たな継承人に対抗 できますから、Aが払えなければ次の所有者の債務になります。 競売されてもその権利義務関係は変わりません。

mamelin
質問者

お礼

さっそくご回答をいただきありがとうございました。 理事会の時に参考のために紹介させて下さい。 ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

法人化しているなら、 その店舗を管理組合で購入、 差し押さえが銀行などなら、その会社が負っている債務分で話が付くと思います。 差し押さえ前なら、その会社に話をする、現金払いするからと足元見て値切るのも可能。 その会社が倒産によって差し押さえになったのなら、すでに債権者会議が終了している可能性があり、 滞納管理費を回収できないかもしれません。 購入後は管理組合が大家となって賃貸物件にするか、 リフォームなどをして売却する。 物件が差し押さえられても何かが変わるということは無いです、 単に出入りが出来なくなるのと、中にあるものも差し押さえになっていれば持ち出しが出来ない位です。 差し押さえが金融機関の場合、顧客に直接転売という可能性もありますが、一般的には競売です。

mamelin
質問者

お礼

さっそくの回答をありがとうございます。 店舗所有者Aが「管理費を払う」と約束した時点で、もう差し押さえられていたということが発覚しました。その場を取り繕うための嘘だったのです。 差し押さえたのは自治体だった(取得税の未納)ということもわかりました。 貴重なご意見、理事会の時に参考のために紹介させて下さい。 ありがとうございました。