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マンション管理会社の督促業務の期間について
分譲マンションの中で管理費等の滞納者がおり、マンション管理会社は契約で6カ月までしか督促等を行わず、6カ月以降は管理組合が行うことになっています。 話に聞くとどこのマンション管理会社でも、6カ月がボーダーラインになっているようで、何か法律で定められているのでしょうか?
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- yana1945
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回答No.1
私の住むマンションでは、管理費等の遅延はほとんどないですが、 今度、6か月まで管理委託先での督促を、3か月滞納の4か月目 からの督促を管理組合とし、直ぐに、裁判に持ち込めるように します。 管理会社の委託業務に裁判所への訴追を入れるのは、委託業務と しては、弁護士に頼まなくてはならない業務であり、 管理会社が法律事務所を兼務するのは常識的には有り得ません。