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管理組合法人の代表になれるのは?
最近マンションの管理組合を法人化する動きがありますが、 法人化された管理組合の代表になれるのはどんな人なのでしょうか。 今までは住民の誰かが抽選で理事長になっていましたが、 法人ということは1つの会社ですから、 サラリーマンは管理組合法人の理事長になる場合は 一度会社をやめないといけないのでしょうか。
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> 法人化された管理組合の代表になれるのはどんな人なのでしょうか。 管理組合法人の総会で管理組合員から選出された理事のうち、代表事理を決め、登記します。 代表理事は、変わるたびに、登記変更の必要があります。 >サラリーマンは管理組合法人の理事長になる場合は >一度会社をやめないといけないのでしょうか。 まさかw。そんなことはありません。 以下、余談かもしれませんが。 設立時は、法人化を議決したときの総会議事録も必要になります。 基本的には、通常の管理組合業務を執行する場合は、今までの法人資格のない、区分所有法に規定された任意団体としての管理組合と、変わりませんが、それだと、法人化する意味はありませんね。 「マンション管理組合法人の設立登記手続き」 http://www.shogyohoumu-partner.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/ 法人格化の一番のメリットとしては、管理組合といえども法人なので、契約行為が可能になるということです。 一番多い目的は、単なる管理組合の時は持てなかった、不動産の取得(売却も)などです。 例えば、管理共有物のうち、個人の共有のままにすべき物件と、管理組合所有にすべき物件とを切り分けたり、新たに土地を取得することなどが可能になるのです。 場合によっては、賃貸駐車場を経営したり、共有地に遊休地があれば、売却することも可能です(マンションの場合、レアケースかもしれませんが)。 但し、法人格を取得するということは、法律の縛りは増えるということです。 管理組合法人を代表する理事(法人設立総会で決定する、或いは後任)が変わるたびに、登記変更をしなければならず、これを変更決定後2週間放置すると、罰金刑の対象となります。 収益事業を行った場合、ちゃんと税務申告をしないと、脱税という犯罪を犯すことになりますので、注意が必要です。 また、管理組合法人は、公益法人と同じ扱いなので、国税は非課税ですが、都道府県税や市町村税はその限りではないので、税金面は地元の自治体、或いは税務署にきちっと確認しておくべきです。 「管理組合法人設立のメリットとデメリット http://www.mansion-houjin.com/merit/
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- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
うちの管理組合も管理組合法人ですが、会社に勤めていても理事長になっております。 抽選で理事長になった方が、管理組合法人の代表になります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。