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マンションの管理費滞納に対する措置は何かあるでしょうか?
マンションの管理費・修繕積立金、駐車代を支払わず滞納している居住者がいます。この居住者は、電気代、水道代は支払って生活していますが、マンションの管理組合に支払うべきお金を過去約1年以上に渡り滞納してます。この間、管理組合理事長および管理会社の担当者が、何度か支払いの督促をしています。督促の度に、色々な理由を付けて支払う意思表示をするのですが、実際にはお金が振り込まれません。このようなケースについて、管理組合が取るべき措置としては、何ができるでしょうか。 居住者の行為は、管理規約に違反することは明らかなのですが、素人集団の管理組合理事会では何もできません。また管理会社は、できるだけ関わらないような姿勢に終始しています。管理組合の一部の意見として、居住者の給料を差し押さえる、マンションの競売などを示唆するような内容を伝えるべきだという強硬なものも出始めました。 個人レベルでは、滞納について同情すべき点もあるのですが、しかしこのまま滞納状態を放置するとマンション内の秩序が保てなくなるという意見もあります。このような状況下では、どのような対応がベター、べストでしょうか。アドバイス等、お願い致します。
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私の経験から申し上げます。 管理費の滞納では債務名義(少額訴訟や支払催告等)は必要ないです。 区分所有法7条に基づいて先取特権の行使(競売)することができます。 まず、臨時総会を開催して「競売することができる。」と云う決議をとって下さい。 法廷を開かないで、それらの議事録だけでいいですから誰でもできます。
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- kurijiru2
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マンション管理士をしています。 マンションの管理費を払わない人はたいていマンションのローンも滞っています。そうすると、そのうちマンションが競売になり、落札者が滞納分を支払うことになります。長い目でほとんどがこのパターンで回収できます。 ただし、意図的に管理費のみ支払っていないようですと悪質です。てっとり早いのは少額訴訟が簡単で費用もかからず迅速です。しかし和解や判決をとってもその後の回収が問題です。サラリーマンのような給与所得者であれば給与の差押ができますが、当然自営業者や無職だとできません。また、郵便局や銀行口座の差押もどこの銀行かを特定できないとできませんので調査に手間がかかります。 あと、競売の申立は滞納管理費に比べ莫大な費用と手間を考えると現実的ではありませんので手段としては除外すべきです。 弁護士に依頼する費用も同様です。 支払督促は異議が出ると通常訴訟になります。管理組合理事長でももちろんできますが、素人が通常訴訟に出て行くのはけっこう精神的にヘビーだと思いますので、私は少額訴訟をすすめます。 現実的な方法としては、すべて管理組合でやるか、費用の安い認定司法書士に依頼する手もあります。あとは、弁護士に督促のみを依頼してみるとか、管理組合として頻繁に訪問して催促するとか、この件だけのために臨時総会を開催するとか相手の嫌がることで合法的なことをネチネチとやるのが効果的です。 また、駐車場には居住権がありませんので、解除の通知を内容証明でおこなった後にポールでも立てて出し入れできないようにしてもかまいません。
お礼
ご回答有難うございます。 内容証明郵便で、駐車場の解約ですね。後は、小額訴訟ですね。給与所得者と聞いていますので、勤務先を訪問するように伝えることも考えています。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問のような場合にはやはり期限を切り、法的手段を使うのが望ましいと思われます。 議論の余地がない債権ですから支払督促がよいと思われます。 相手がそれに異議申し立てしなければ強制執行が可能になります。 問題は何を差し押さえるのかというのが問題にはなりますが、それを差し押さえるとか、もし勤務先がわかるのであれば給与を差し押さえるというのがよいです。もし使用している銀行口座がわかるのであればそれも有効です。 これらが不明となると少々厄介ですが駐車場代ということは車があるということなので、車の差押も、もし車が換金価値があるようであれば選択肢に入ります。 ご質問のようにのらりくらりする人物というのは、大抵は適当に踏み倒そうと考えているケースも多いです。そうなると法的手段に出ないとまじめに支払おうとしない可能性が十分にあります。
お礼
ご回答有難うございます。法的手段を取るべきという意見と、そこまでやる必要はないという意見があります。しかし最終的には、法的手段で強制執行しかないようですね。
お礼
ご回答有難うございます。臨時総会の開催・決議で競売ができるということ有難うございます。