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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの管理費・修繕積立金の滞納について)

マンションの管理費・修繕積立金の滞納について

このQ&Aのポイント
  • マンションの管理組合の理事になってトラブル続きで疲れています。マンションの区分所有者のT氏が管理費と修繕積立金を滞納して困っています。T氏は以前にも1年分を滞納し、昨年小額訴訟で取り立てることができましたが、今年も同じことを繰り返しています。
  • T氏はお金に困っているらしく、部屋を賃貸に出し、息子夫婦と同居しています。しかし、管理会社からの督促状や管理組合からの内容証明郵便には応じていません。
  • そこで理事会では、T氏に滞納分を差し押さえて賃借人の家賃に充てることや、N氏から直接管理費を徴収することが検討されています。これらの手段が法的に可能かどうか、また手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

>賃借人N氏の家賃を差し押さえて滞納分にあて、なおかつ以後も滞納を繰り返すようであれば、N氏から直接管理費等を徴収してはどうか・・・ 考え方としては成り立ちますが、T氏の了解なしにはできないと思います。T氏との間でそうした取り決めを書面で交わすか、法的手続きでそういう強制力を認めてもらうかですね・・・。 組合員に弁護士の方がいれば相談すればよいのですが・・・、いずれにせよ弁護士マターだと思いますね。 最悪の場合は、区分所有法59条の適用により、特別決議を経て訴え出て、「区分所有権の競売請求」するという方法もあります。

gardenernaga
質問者

お礼

早速回答をよせていただき有難うございます。 本日、理事幹部会で話し合ったところ、専門家に相談という方向で次回理事会に諮ることになりました。

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