大豆製品の食品表示について (1)
大豆製品の食品表示について教えてください。
下記のサイトより
http://alter.gr.jp/step03/index.aspx
以下、引用します。
<●豆腐の材料国産100%表示に関して
豆腐屋が表示する国産大豆もコムギの場合と同様に、国産大豆が50%以上使われていれば「国産大豆」と表示できる仕組みになっています。このような「国産」表示は業界では慣例のようになっており、農水省、厚生省も国産原料が50%以上で輸入物の混入が50%未満であるならば「国産」表示をしても良いと認めています。たとえば原料に国産大豆が50%以上使われて、中国産が50%未満ならば国産表示は可能です。消費者にはあまりにも紛らわしい表示と言わざるをえません。>
上記のサイトの記述は信頼できるものと私は考えておりますが、
できれば、この法律的根拠を知りたいです。
いわゆる“50%ルール”と呼ばれているものは、
あくまでも「単一原材料が50%未満の場合」は原産地を表記しなくてもよいというものですよね?
ですので、原材料の種類の多い(カット野菜のサラダとか)加工品の各材料が
表示を免れるカラクリは分かります。
納豆や豆腐のように、一種類の原材料が9割方を占めるような加工品で
異なる原産地のものをブレンドしている場合でも、上のルールが適用されると
いうことなのでしょうか?
専門的な知識をお持ちの方がおられましたら、
どうかご教授をいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。