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金を売った時にかかる所得税について教えて下さい
20年ほど前に知人から金塊(1kg)を貰いました。例えば今の金価格(3,900円)で売った場合、税金の計算はどうなるのでしょうか。どなたかよろしければお教え下さい。
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- srafp
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回答No.2
1番様の回答の通りなのですが・・・ ↓は、国税庁タックスアンサーにおける、今回の質問事項に該当するQ&Aですが http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm 長期なのか短期なのかで計算が極端に異なります。 20年前に購入した証拠書類は御座いますか? ご質問者様に金を売ってくれた20年前のお友達が確定申告していたとしても、多分、税務署は申告書類を保存していませんよ。 ひねくれた考え方をすれば、20年前に購入した証拠が無いのであれば短期扱い?
- tamiemon96
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回答No.1
総合課税の長期譲渡所得になります。 売却金額 - 購入金額 = 所得金額 長期譲渡所得の金額は、ここから特別控除50万円を引き、さらに1/2にして 他の所得と合算されます。