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所得税法について
知人と2人で立ち上げた会社の資金を、知人が横領し、2ヶ月間の間に500万円の使途不明金があります。その使途不明金を知人は、横領ではなく、会社からの報酬金であった。と主張しています。 しかし、報酬であれば、個人申告が必要だと思うのですが、知人は申告もしていない様子です。取得税法では、申告を怠った場合や税金を支払わなかった場合の罰則はありますか? 教えて下さい。
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noname#239865
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noname#252929
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 知人は、代表取締役でした。しかし出資者は、100%私です。 現在、本人訴訟中で、領収書のない使途不明金を給料ないし報酬であった、と主張しています。2ヶ月の間に500万円も会社から取得しているのだから報酬なら個人で申告しているはずです。民事訴訟中ですが、税務署に通告した方がよいですか?