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所得税法について
知人と2人で立ち上げた会社の資金を、知人が横領し、2ヶ月間の間に500万円の使途不明金があります。その使途不明金を知人は、横領ではなく、会社からの報酬金であった。と主張しています。 しかし、報酬であれば、個人申告が必要だと思うのですが、知人は申告もしていない様子です。取得税法では、申告を怠った場合や税金を支払わなかった場合の罰則はありますか? 教えて下さい。
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〉会社の資金を、知人が横領し、2ヶ月間の間に500万円の使途不明金があります。 これだけを読むと 横領をした上に更に使途不明金500万があるとしか読み取れません。 後の文章で、使途不明金が横領だったとわかりますが、知人はそれを報奨金だと主張しているということですね。 更にわからないのが報奨金だった場合とあるが、あなたはそれを認めたというのでしょうか? あまりにも情報不足、不自然な質問で、答えようがありません。 質問を報奨金は申告が必要かどうかだけに絞ると、 当然申告は必要ですが、それは知人がするかどうか個人の問題です。 あなたにも、会社にも関係ないことです。 しなかった場合はその知人が所得税法違反(犯罪者)になるということです。
立ち上げた会社と書かれていますが。それは法人なのでしょうか?個人事業なのでしょうか? また、個人の場合、どちらの会社ということになって居るのでしょうか? そして、その500万の報酬としての正当性はどうなのでしょうか? 条件として書かれて居る内容が少なすぎます。 法人であり、会社として、報酬であるということで構わないのであれば、報酬として処理すれば、使途不明金ではありません。 当然会社としては、その支払われた人の住んで居る市区町村役場に、報酬金としての報告を行えば良いだけです。 この場合、その本人が、受取った金額を申告するのかどうかは、その人の判断ですが、会社から届けていれば、その内容での不正宮の問いああ背が行われることになります。 ここで税金を払うか払わないかは、法人としての会社には関係ありません。 個人企業であり、知人が代表であれば、知人が来年の申告の時に届ければ良いという話になるだけです。 申告しないとした場合、そもそも申告内容がおかしくなっていく話になります。 まぁ、個人事業主なら、使途不明金は、単純に利益として計上されることになりますので、個人事業主の申告時に、利益として課税されることになるというだけの話です。 まぁ、税の申告をしなければ、税金に対しては、利息が加算されて支払わなければならないというだけの話です。
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1、脱税という罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金) 2、延滞税、加算税が課せられます。 この知人の立場は、会社ではどのような立場ですか?代表取締、取締役、もしこの知人を刑事告訴を検討するなら、「業務上背任」になるかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 知人は、代表取締役でした。しかし出資者は、100%私です。 現在、本人訴訟中で、領収書のない使途不明金を給料ないし報酬であった、と主張しています。2ヶ月の間に500万円も会社から取得しているのだから報酬なら個人で申告しているはずです。民事訴訟中ですが、税務署に通告した方がよいですか?