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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:希望退社による退職金)

希望退社による退職金とリストラの違いについて

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社で産業廃棄物の運輸をしている従業員8人のうち、2人を希望退社させることになった場合、退職金は払われませんが、給料1ヶ月分は支給されます。もし希望退社する人がいなければ、1週間後に2人がリストラされます。
  • 夫は10年間勤続しており、給料の額については不明です。リストラされる場合は、給料1ヶ月分はもらえません。
  • 労働基準局によると、会社が倒産しても未払いの残業代などを請求することは可能です。数百万円の請求ができる場合もあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

何とも、ご希望に添えない回答になります。 1)退職金は、労基法で保護された制度ではありませんから、出す、出さないは、あくまでも企業の都合です。 2)平均給与の算定方法は、至近の3か月間給与、交通費も入れての合計を、90で割り算したものが、1日分で、1か月は、その金額に30を乗じます。が、今回の会社の申し出が、この方法であるかは確答できません。計算が違ったら、労基署へ、支給を指導してもらう事になりますが、労基署には支払い命令権はありません。 3)1週間後にリストラするという場合は、予告解雇になりませんから、平均給与1か月分を支給されて、お払い箱になります。 4)倒産まで頑張るかどうかは、ご質問の会社の内容がさっぱりわかりませんから、回答できません。 5)未払いの残業代云々は、証明する資料をそろえられて、労基署でなく、裁判所です。会社資産の凍結をして、その資産を売却して未払い賃金に充当するようにしてください。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.htmlこのような団体にご相談なさい。

kaoinu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 予告解雇でも1か月分は出るのですね? だったら失業保険すぐにもらえるリストラの方がよさそうな気が・・・ なにはともあれ夫と話し合ってみます。

その他の回答 (3)

  • tzak
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.4

就業規則を確認してみてください。就業規則に退職金について書いてあれば、契約の一部ですので 賃金扱いになり、書いてある通りの金額がもらえます。これは、1か月前通告で貰える 1か月分の給料とは別です。 希望代謝の場合は、自己理由による退職になるので、失業保険の開始時期に影響しますし、転職時にも確認されるかと思います。退職時に会社と覚書を交わすかもしれませんが、その内容によっては 言い訳できなくなる可能性があります。 会社が倒産した場合、未払い賃金は 他の債務より優先されるはずです。 以上の事を考えれば、余程いい条件が提示されるのでもなければ、最後までいるか 会社理由で解雇された方が得と言えます。 

kaoinu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則なんて見た事がありません。 もともと今の社長の父親の会社を次男である現社長が受け継いでいて少し前まで有限会社でした。 夫に就業規則見たか確認してみます。

noname#131542
noname#131542
回答No.3

リストラだと給料1ヶ月分はもらえないのでしょうか? 退社日まで30日以内の予告なしの解雇なら1か月分の給料は支給されます 1か月以上あれば働いた分だけの給料 退職金はどうしても貰えないのでしょうか 退職金は支払わないといけないなんて法律ありません 自主退社とリストラでは失業保険受給申請したときに受給開始時期が異なります 自主退社だと給付制限かかって3か月後からの支給 リストラや会社都合等では 約1か月後からの支給です 会社が倒産したら多分無理。払えと言われてもそんな金ありませんから

kaoinu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自主退社の場合は1ヶ月給料出すと言ったのですが、リストラの場合は説明がなかったらしいです。 従業員全員失業保険の事を考えて自主退社はしないようです。

回答No.1

  退職金は会社が自由に設定できるし勤続10年なら1ヶ月分は妥当な金額です。 1ヶ月分しか出ないなら自主退社よりリストラか倒産まで待つほうが失業保険が有利になります。 未払いの残業は会社に資産が無ければ払ってもらえません。(金が無いのに払えるわけ無い)  

kaoinu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 失業保険すぐ出るかどうかは大きいですよね。 未払い残業代は厳しそうですがまた夫と話し合ってみます。

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