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希望退職と退職金

少し長い質問になりますが、よろしくお願いします。 私は8月31日付で退職するのですが、その条件について会社と対決しようと思っています。 経緯は以下のとおりです。 6月中旬:会社から「希望退職の募集」があった      書面による交付はなし      口頭説明で、以下の説明      ・退職金の支給      ・有給買取      ・1ヶ月間分の給与支給       (この期間は書類上、在職とする) 募集後 :7月末勤務終了、8月末退職で合意      この際も希望退職の文書はなし 7月中旬:会社フォーマットの退職届を提出      退職理由欄には「希望退職に応じたため」 8月初旬:会社に退職金などを問い合わせる      退職金が自己都合退職の金額で提示 なお、これと平行して他の退職者とも連絡をとり会社にも「希望退職」の扱いについての確認を取りました。要するに会社の姿勢は「自己都合退職を会社と同意したのでさらに優遇措置をしてあげている」というものでした。 ちなみに、退職金の金額(基本給に対する倍率)は職務規定に記述されていますが、私は今まで見たことがありません。要求すれば出てきますが、持っているのはおそらくオフィスに2人だけです。 私の会社はだいたい従業員400人くらいで、労働組合はありません。 もし、アドバイスがあればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tm_tm
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回答No.3

#2です。 >我々の理解としては、会社の業績が悪いため人員削減の一手としての希望退職の募集となっていると考えました。・・・・・、 会社都合による退職となるため退職金は「会社都合」という金額になるのではないのでしょうか? いいえ、先にも書きましたが希望退職とは従業員から希望して退職する自主的退職のことです。 もちろん会社が望んでいるから募集されたわけですが、解雇にしたくなくてこの形式にしたわけです。 ここで聞くだけではなく人事に確認されるべきです、とくに退職金制度上の金額と今回の加算金について。

kimkim1976
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりました。まずは人事の出方を確認したいと思います。

その他の回答 (2)

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.2

確認しますが,{希望退職}に応じて退職されるんですよね。 一般には、希望退職=自己都合退職ですから会社都合(解雇)による場合と違い加算金は少なめです。 自己都合だから加算ゼロもあり得ます。 あなたの理解では、会社募集の希望退職=会社都合、なので相当に加算されると思っていたのでしょうか?   退職金の額も未確認のまま届けをだしてしまったのでしょうか?  それとも勘違いさせるような説明だったので他の人も同じ理解をしてますか?   △ここは肝心な所ですから自分自身と会社の両方に確認して下さい。 なお就業規則は従業員がいつでも見ることが出来るだけではなくて周知徹底させる義務があります。 残念ながら違反してまで社員には秘匿する会社が多いようです。 通常はこういう場合の加算金は規則には書くことはなくてその都度状況次第で決まる場合が多い。 就業規則を見て計算していくらの加算になってるかの確認を自分でしないといいようにされますよ。  今回のようにです、ただしどうもあなたの勘違いもあるように思われます。

kimkim1976
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 まず、事実の確認からですが、退職金の額は未確認でした。私も確認をしませんでした。 我々の理解としては、会社の業績が悪いため人員削減の一手としての希望退職の募集となっていると考えました。(給与の遅配などからそのように考えています)このような理解をしているので、会社都合による退職となるため退職金は「会社都合」という金額になるのではないのでしょうか?

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.1

????????? すみません。 希望の場合と自己都合の場合で退職金の額が違ってて、kimkim1976さんの場合は低い金額の自己都合にされたってことですよね? 労働基準法には退職金規定がないので、民事での争いになりますね。 6月の時点での説明と違うことについての提訴になります。 どのくらいの差があるのかわかりませんが、有給買取分(本当は違法です)と1ヶ月の給与支給を合わせた分がポイントでしょうか? ほかの退職者の方と連携できるようなら、協力したほうが効果は高いと思います。 会社に残った方にも協力していただくとか。 400人もいるなら労働組合があったほうが良いです。

kimkim1976
質問者

お礼

ありがとうございます。 申し訳ありません説明不足でした。

kimkim1976
質問者

補足

すいません。肝心のことを書いていませんでした。 要するに、退職金が低い額に設定されていたということです。 以下の点が争点となると思います。 ・書面による詳しい説明がなかった ・自己都合退職の退職金に設定されている ・職務規定が事前に知らされていない

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