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登記印紙の廃止後の対策
4月1日より登記印紙の廃止され印紙券種変更になります。当分の間手持ちの登記印紙により納付することも可能です。・・とありますが納付額面以上の登記印紙で納めた場合の差額、及び印紙への交換できる方法はありませんか?当分の間とは何時までなのでしょうか?
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- keirimas
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回答No.1
ご質問・ご相談は、もよりの法務局・地方法務局総務課へご連絡お願いします。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/inshitoriatukai.pdf だそうです。