• ベストアンサー

法人の代表者の登記について

協同組合です。 代表理事の変更登記にかかる手続きについて教えてください。 平成26年1月1日から現代表理事AさんからBさんに変わることを、12月中の理事会で決定しました。 この場合に、理事会議事録には現代表理事は平成25年12月31日までとし、新代表理事は26年1月1日としております。 登記申請においてどのような書類をもって登記申請すれば適正に登記変更できますでしょうか。 今月中に変更手続きを行って、登記簿謄本を取ったら12月中に新代表理事Bとならないようにと思い質問させていただいております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ちょっと待ってください。 同じタイミングで,理事の改選はありませんか? もしも理事についても改選があり, その改選の前後で理事の構成員が変わっている場合には, 旧理事を構成員とした理事会では来年の新代表理事を選任できませんし, 新理事を構成員とした理事会では理事でない人が決議に参加しているので これまた選任決議は有効になりません。 そういったことがない場合には, 代表理事就任の効力発生日が1月1日であるためまだ効力発生していませんので, 来年になってから登記申請しないと,申請は却下対象になります。 なので今年申請して,12月中に新代表理事Bなんて登記は本来ありえないのですが, 法務局もミスることがありますので,100%ないということもできません。 申請するなら年明けです。 登記の添付書類は,平理事が代表理事に就任する変更だけなら, ・代表理事を選任した「理事会議事録」 ・代表理事の選任方法が正しいかを確認するため「定款」 ・代表理事の「就任承諾書」(議事録の記載が援用できる場合あり) と,添付書類ではありませんが同時提出すべきものとして, ・Bの使用する代表印を届け出る「印鑑届書」 ・新代表理事Bの「印鑑証明書」(3ヶ月以内) といったものが必要です。

makoteru
質問者

お礼

懇切丁寧なるご回答をお寄せいただきありがとうございます。 理事改選期でなく任期途中での代表理事より退任(辞任)申し入れがあったため、辞任期日前をもって新代表理事を選任した実態にありました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

一月になってから登記します。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。

関連するQ&A