• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記法 仮登記の本登記)

不動産登記法 仮登記の本登記

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法における仮登記と本登記について説明します。
  • 本登記をする場合には、利害関係人の承諾書が必要です。
  • 抵当権の順位の譲渡・放棄は相対的であり、影響はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>順位変更は絶対的な順位の変更であるから、この場合の利害関係人となる、ならないにおいて影響しますよね?    順位変更は、「形式的」順位を変更するわけではなく、「実質的」順位(順位変更をした抵当権者間の優先配当の順番)を変更する登記です。順位変更の登記がされたからといって、Dの抵当権の形式的順位は2番のままですし、受付日も9月1日のままです。従って利害関係人はDであり、Cは利害関係人なりません。

simis511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何度か私の質問・疑問にお答えいただいて、本当に感謝しています。 ものすごく簡単に言うと、順位変更は登記記録の乙区だけでの問題である。つまり登記記録の甲区における処分などの動き??(今回の場合は所有権移転の仮登記が本登記とされる)にはなんら影響を及ぼさないというように理解して良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>登記記録の甲区における処分などの動き??(今回の場合は所有権移転の仮登記が本登記とされる)にはなんら影響を及ぼさないというように理解して良いのでしょうか?  仮に何らかの影響を与えるのであれば、順位変更登記の利害関係人として承諾を要するということになってしまいますよね。テキストで、誰が順位変更登記の利害関係人になるか確認して下さい。

simis511
質問者

お礼

確認しました。登記記録の甲区に記録される権利の名義人は順位変更登記においては利害関係人にはならないですもんね。もう一度復習します。 今後もよろしくお願いします。