不動産登記 この登記をとった理由
お世話になります。
質問(1)
ある登記記録(下記記載)があるのですが、そのような登記をとった住所Aの方の意図がわかりません。登録免許税も多額になると思うのに、なぜ所有権移転請求権仮登記や抵当権を登記したのか、実務的に教えていただきたいです。
なお、所有権移転請求権仮登記は教科書上での知識はありますが、今回登記記録で初めて見たもので、実務ではどのように使われているのかも添えていただければありがたいです。
質問(2)
甲区6番、7番で、同一日付での売買が行われております。転売で利益を儲けたのかなと思います。不動産売買の実務的に、誰が仕組んでいるのかわかりますでしょうか?丁さんが転売したようにみえますが、一覧する限りでは丁、戊とも素人っぽい住所ですので、住所Aさんが丁さんなどを使い(もしくは丁さんと共同し)、中間利益を取ることを企めるものであればその企み方を具体的に教えていただきたいです。
補足:甲区1,2,3,5番、乙区1番の債務者抵当権者の住所が全部同じです。抵当権の債権額が1億円ですが、現在700万程度の田舎の荒れた土地です。当時でも1億円もするとはとても思えません。なお、共同担保目録もありません。
甲区
1 所有権移転 受付平成2年6月15日
平成2年6月14日売買
所有者 住所A (株) 甲
2 所有権移転請求権仮登記 受付平成2年6月15日 (※2番全て下線有)
平成2年6月14日代物弁済予約
権利者 住所A (株) 乙
3 所有権移転 受付平成2年8月22日
平成2年7月13日売買
所有者 住所A (株) 乙
4 2番仮登記抹消 受付平成15年10月28日
平成2年7月13日権利混同
5 所有権移転 受付平成15年10月28日
平成15年10月28日売買
所有者 住所A 丙
6 所有権移転 受付平成17年9月7日
平成17年9月7日売買
所有者 住所B 丁
7 所有権移転 受付平成17年9月7日
平成17年9月7日売買
所有者 住所C 戊
乙区
1 抵当権設定 受付平成2年6月15日 (※1番全て下線有)
平成2年6月14日金銭消費貸借同日設定
債権額1億円 利息年15% 損害金年30%
債務者 住所A (株)甲
抵当権者 住所B (株)乙
2 1番抵当権抹消 受付平成15年10月28日
平成2年7月12日権利混同
お礼
ありがとうございます。 登記特別会計の廃止を知りませんでした。 利用者としては収入印紙の方が便利なの にと以前から感じていましたが良く廃止 出来たと感心します。誰の成果何でしょう?