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少し事情が複雑ですが・・・パソコンのデータに対する損害賠償について

自営業の者です。数日前にある工事を外注で依頼したところ、その工事で事故が起き、電線をショートさせてしまい数世帯に1分間の停電を起こしてしまいました。 その後「停電のせいでパソコンの調子がおかしくなったので責任をとれ」との被害報告を受け、事故をおこした職人が被害者と直接交渉し、その職人と被害者の間で示談しました。 ところが数日後、その職人が突然脳溢血で倒れて危篤状態に陥り、約束の履行が不可能になったので被害者から私に「そちらで約束を履行してほしい」と電話があり、私もその話にひとまず応じました。 ところが被害状況と経緯を詳しく聞くと、賠償の必要がないと思い始めています。なぜなら・・・ 被害を受けたPCはwin2000サーバのOSをインストールした自作パソコンで、症状はOSの不具合と思われるもの。 その職人と被害者の示談内容は、PCの技術者に依頼して電話サポートサービスを受け、被害者が自分で修復する。そのサポートサービスの費用を負担する。というもの。(そのようなサービスが存在するのか疑問ですが) 現在の症状が出るまでに、被害者が自分で修復を試み、結果的に症状が悪化して現在の症状に至ったとのこと。つまり直接の原因は停電事故とは無関係と考えられる。 最後に…これが一番重要ですが…その問題のOSは、被害者が会社から拝借して流用した、いわば「不正インストール」のものであること。(OSの問題なのでマイクロソフトのサポートを受けてはどうかと提案したところ、そのように口を滑らせてました。) 妥当な賠償内容であれば応じようと思っていましたが、この状況は言ってみれば、盗品に傷つけられ、自分で修理しようとしたが失敗してよけいに壊したので弁償しろ。と言うようなものではないでしょうか。あまりにも理不尽に感じています。 法的な見解と、対処法のアドバイスをお願いいたします。

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  • lawbee
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回答No.4

そういうことでしたか。 (1)請負人の責任は注文者には及びません (2)故人の個人の債務ですが、正の財産相続をすれば負の財産も相続されます。 故人とどのような約束になっていたかが問題となりそうです。結局理由はどうであれなんらかの支払の債務が生じていればそのまま相続します。しかし、あくまでも損害を賠償するという約束で具体的な金銭の取り決めはなかったのでしょうから、あくまでも損害を賠償すればよいのです。損害賠償は、請求する側に損害や因果関係の立証責任があります。また不正コピーだからといって賠償請求権がなくなるわけではないでしょうが、通常の人が通常うけられるサポートを考慮した基準で賠償を判断すべきです。 ですから通常1万円で済んだところ不正コピーが原因であったため10万円かかったとしても1万円の範囲で賠償すれば足ります。やむをえず10万円かかったとしてもその合理性の立証は請求側にあります。 私は以下のように思います。 A)停電によって物理的に破損することも確かにある。その場合はその破損ハードウェアのその事故当時の価格(使用によって減価)で賠償。データは民法上の物ではないので損害の範囲外。 B)事故後なにやらいじっていたということは物理的な毀損は無いと考えられる(アクセス可能である為)。破損があったとすればOSの論理的なファイルシステムの破損である。この場合データはほとんど復旧できる。しかし、復旧のつもりで(よくあることだが)悪化したのであれば既に事故と損害の因果関係は切れる。 よって物理的に破損したのであれあばおそらくハードディスク(2万円位)だけが法律上の賠償責任の範囲かと思います。原状を維持して損害確定および請求をしなければ損害の確定ができない。できない以上は払えないということでいいと思います。 ちなみに自作PCだと5万位ですし、そもそもそれが全損してるわけじゃないので、30万という金額はかけ離れています(ボルつもりが見え見えです)。 ということで、 a)ハードディスク代2万円を支払う b)データの損害賠償はそもそもできない。せめて原状のままであればデータ復旧の専門家に依頼してその費用の賠償ができたかもしれないが原状でない以上それさえできない。 という主張がよいかと。あとは迷惑料として少しだけ払う位で納得してもらうことでしょうか。 (納得しなかったら向こうが裁判起こすしかないので、それはそれで向こうの問題でしょう)

kee_yan
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 このアドバイスのおかげで、かなり交渉のメドが立ちそうです。 >(2)故人の個人の債務ですが、正の財産相続をすれば負の財産も相続されます。 これは逆にいえば相続放棄すれば消滅するということになるのでしょうね。 父は財産も借金もないようなのですが、兄弟でよく協議して考えたいと思います。 被害者はデータ破損の因果関係の立証はもとより、ハードディスクの物理的破損の立証もかなり困難な状態のようですので、この際は物損の補償はすべて白紙にしてもらって、「生前は父がご迷惑をおかけしました」という意味での「お詫びの気持ち」として3万円程度渡して手打ちにしてもらおうと考え始めてます。 被害者がそれでもねじ込んでこようとすれば「あとは裁判でも起こすなりしてください」と突っぱねるしかないようですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • papa0108
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回答No.5

No.1のものです。 お礼コメントありがとうございました。 そのような状況でしたか。。。 お父様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 kee_yanさんの悲しみも深いこととお察しいたします。 不正インストールを告発するぞと言うことが脅迫と申しましたが、少々言葉足らずでした。 告発しないことを条件に損害を請求するなといったことを言うと「脅迫」にあたると考えられます。 例えば万引きをした人を捕まえて「俺の言うことを何でも聞かないと、万引きしたことを警察に言うぞ」と言っているのと同じだからです。 賠償などについてはNo.3のlawbee様の回答で完璧ではないかと思います。 相手には「2万円程度の保障なら応じるが、それで不満なら裁判でも何でも起こして下さい」と毅然とした態度で臨むべきでしょう。 おそらく、不正インストールのこともありますから、これに渋々応じるのでは? 早く解決して、「すっきりした」とお父様にご報告ができるといいですね。 少しでもお役に立てれば幸いです。

kee_yan
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 また、おくやみのお言葉をいただき誠にありがとうございます。 >告発しないことを条件に損害を請求するなといったことを言うと「脅迫」にあたると考えられます。 >例えば万引きをした人を捕まえて「俺の言うことを何でも聞かないと、万引きしたことを警察に言うぞ」と言っているのと同じだからです。 なるほど。納得できました。 重々気を付けていきたいと思います。 >早く解決して、「すっきりした」とお父様にご報告ができるといいですね。 >少しでもお役に立てれば幸いです。 いたわりのお言葉を重く受け止めます。 本当にありがとうございました。

  • lawbee
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回答No.3

工事を工事施工者に請け負ってもらったのですから、請負契約を締結したと思われます。 注文者には、請負人が第三者に与えた損害の賠償責任はありません(民716条)。 請負人と被害者(と思われる)との賠償の約束は注文者には全く無関係です。 よって法律上の責任はないでしょう。 損害発生の立証責任は被害者側ですが、状態を保存しておかず自分で手を加えていれば、どこまでが停電による損害か判定は不可能であり、停電との因果関係も立証は無理かと。

kee_yan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足にも書きましたが、加害者の職人とは私の実父で、その父が亡くなったので通夜や葬式などに忙殺されていたものでお礼が遅くなってしまいました。 今から思うとあの事故も、父の病気(脳溢血)の兆候だったのかも知れません。なにしろ、関西電力の話ではクレーンのアームで電線を大きくこすった痕があったのに、それに「気付かなかった」と言っていましたから。 ともあれ突然のことだったので、この事故の件も含めて、私が後の処理をしなくてはいけないと考えていますが、なにぶん若輩の未熟者なので、わからないことばかりです。 だから回答していただけるのは本当に助かります。 法律の具体的なアドバイス本当にありがとうございました。

kee_yan
質問者

補足

実は過日、危篤状態にあったその職人さんが亡くなられました。 質問の内容としてややこしくなるといけないと思ったので、持って回った書き方をしましたが、実はその「職人」とは、私の実父だったです。 私は自営業をしていまして(法人ではありませんが)、私と父は雇用関係ではなかったのですが、父が高所作業車の免許を持っていて、父も60歳と若かったですし、簡単な作業であれば、請負であればたまに仕事を頼むことがありました。 私も父もどちらも非法人であり、私は必要に応じて1件いくらで工事を頼んで、一応形式的に領収書のやりとりもしておりました。 上記の事情は被害者の方も了解しておりますが、父の方は個人として仕事をしていましたし、今回の事故の処理も当初、父は私に迷惑をかけまいとして父が独自に処理に当っていたようで、処理の状況などおおまかに聞いてはいましたが、私としては当事者として関知していなかったもので、また、父が突然倒れ、亡くなったことに少なからず動揺もしていたので、今後、この件をどのように処理してよいのか考えあぐねております。 このことを踏まえて追加の質問となりますが、 (1)このようなケースの場合、私には発注者として賠償責任は発生するのでしょうか? (2)また加害者の息子ということで、父と被害者で交わした示談の約束を履行する義務があるのでしょうか。 (3)また別の話になってしまいますが、被害者はこの状況を踏まえ、金銭的な補償に切り替えてほしいと求めてきています。(パソコンを直すという方法に無理が生じてきたということもあるようです)口頭でどれぐらいの金額か尋ねると「かなり安く見積もっても30万円相当の損害が出ている」とのことで、私は即答せずに「後日返事をさせていただきます」と伝えました。 「パソコンを直す方法に無理が生じてきた」と言いますが、それは被害者が不正インストールをしているため、マイクロソフトのサポートを受けることができないことと、被害者が自分で修復を試みた結果として、OSを必要以上に破損させていることに起因しています。 それでも賠償に応じるべきでしょうか? 引き続きアドバイスをよろしくお願い致します。

  • papa0108
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回答No.1

素人の意見ですのでご参考までに・・・。 まず示談のことと、不正インストールの件は別モノでしょう。 示談の内容自体に違法性がなく、双方が納得したものであれば有効であるはずです。 ただしそれは外注先と被害者の間のことですから、kee_yanさんには関係ないことだと思います。 でも本来ならば、kee_yanさんが工事の受注者ですので、工事の際に発生した損害はkee_yanさんが保障すべきですよね。 もちろん外注先には後でその損害を補償させるのです。 (今となっては・・・ですが) 示談の交渉自体もkee_yanさんが行うべきだったと思います。 既に手遅れかもしれませんが、改めて被害者と示談の相談をされてはいかがでしょうか? 状況からして停電のせいではないと判断されるのであれば有利に話が出来るのでは? 相手は不正をしている関係上、出るところに出る訳にはいかないのですから。 ただし交渉の際に「不正インストールを告発するぞ」と脅しをかけると脅迫にあたるのでご注意を。。。 ご参考になれば幸いです。

kee_yan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 No3の補足に書きましたが、加害者の職人さんとは、実は私の実父でした。 質問文の文字数の関係で、また、親子であるとかないとかは事故の事実関係としてあまり意味を持たないと判断したので、敢えて省略したのですが、その父が亡くなったので、今度は加害者の息子として、示談の履行義務があるのかないのかという問題がでてきています。 以前、法律相談にも一度行ったのですが、パソコンのことを知らない弁護士さんだったので、なかなか事情を飲み込んでもらえなかったので(ソフトウェアのライセンスの意味を理解していないなど)こちらで相談させてもらってから具体的な相談を改めて弁護士に相談しようかと思っています。 >ただし交渉の際に「不正インストールを告発するぞ」と脅しをかけると脅迫にあたるのでご注意を。。。 そうなんですか? それでは、相手になにも言わず告発した場合はどうなるのでしょうか? ソフトウェアメーカー(特にMS社)は告発を奨励しているようなので、もし、あまりにも理不尽な要求を付きつけられた場合はその手段も視野にいれておりました。 (とは言え、告発してもせいぜい警告状が届く程度でしょうが・・・) 今、被害者は金銭的な補償に切り替えてほしいと求めてきています。少なくとも30万円程度の損害があるとのことで全額補償を希望していますが、こちらとしては納得できません。(理由はNo3の補足に書きましたが) 引き続きアドバイスをいただければ幸いです。

  • papa0108
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回答No.2

素人の意見ですのでご参考までに・・・。 まず示談のことと、不正インストールの件は別モノでしょう。 示談の内容自体に違法性がなく、双方が納得したものであれば有効であるはずです。 ただしそれは外注先と被害者の間のことですから、kee_yanさんには関係ないことだと思います。 でも本来ならば、kee_yanさんが工事の受注者ですので、工事の際に発生した損害はkee_yanさんが保障すべきですよね。 もちろん外注先には後でその損害を補償させるのです。 (今となっては・・・ですが) 示談の交渉自体もkee_yanさんが行うべきだったと思います。 既に手遅れかもしれませんが、改めて被害者と示談の相談をされてはいかがでしょうか? 状況からして停電のせいではないと判断されるのであれば有利に話が出来るのでは? 相手は不正をしている関係上、出るところに出る訳にはいかないのですから。 ただし交渉の際に「不正インストールを告発するぞ」と脅しをかけると脅迫にあたるのでご注意を。。。 ご参考になれば幸いです。

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