• ベストアンサー

交通事故の 損害賠償 期限について

相手保険会社から去年の平成24年8月10に「損害賠償に関する承諾書」が送られてきました。 相手保険会社から提示された金額にサインをするだけなのですが、しかし、まだ病院に 通院中で、周りから通院が終了した時に示談したほうがいいと言われ未だに返送していません。 そこで損害賠償に関する承諾書の期限を知りたいのですが相手保険会社もはっきり教えて 頂けなかったので自分なりに調べました。 期限      ➀交通事故に遭った日から3年       ➁症状固定日から3年     (3)相手保険会社から「損害賠償に関する承諾書」を受け取った日から2年間           (4)念のため公文書にしておく。 正しい期限はいつでしょうか?初めての事故で大変困っています。また事故からもうすぐ 2年たちこのまま損害賠償が消滅するのではないかと不安です。。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NicksBar
  • ベストアンサー率26% (176/673)
回答No.1

「損害賠償の承諾書」とのことですが、どこかに「対物賠償用」と書いてありませんか?書いてあるなら、物損分の賠償であって、その金額に不満がないならサインしてもいいように思います。 怪我については通院加療中であり、治癒、あるいは症状の固定、また後遺症の有無がわからないので、理論的には賠償額が決定できないから、そもそも根拠があり承諾できる金額そのものがないように思います。 私はプロでないので、対人賠償の時効がどの時点から発生するのかわかりません。ただ、示談書にサインを求められていると思いますが、示談条項の最後に、「今後、被害者に本件事故に起因する後遺障害が認定されたときは、加害者、被害者間で別途協議を行うものとする。」という一文を挿入しておけば、「損害賠償金○○円受領のうえは、この事故の全ての賠償義務者に対してその余の損害賠償請求権を放棄し、裁判上・裁判外を問わず何ら異議の申し立て、訴訟の提起等を行いません。」の文面があっても、あなたに不利にはならないはずです。 ご参考まで。

andante11
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 とてもたすかりました。

関連するQ&A