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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償について教えて!)

損害賠償請求権に関する問題解決方法

このQ&Aのポイント
  • 損害賠償請求権の有無や具体的な請求方法について、購入者の権利と企業の責任を考えます。
  • 過失がある場合でも購入時の金額を超える賠償を請求する方法や、慰謝料の請求方法について解説します。
  • 消費者センターの介入が難しい場合やメーカーが所有物を持ち続ける問題についてもアドバイスします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rio-runa
  • ベストアンサー率19% (26/135)
回答No.3

私は弁護士では無いので詳しい法的な内容は、弁護士に相談をして下さい。 メーカーの不法行為とはPL法ですかね? バックの付属チェーンが原因で洋服がボロボロになったのですから質問者さんはメーカーに対して損害賠償を請求出来ますね。 ただ、メーカー側が出した回答が「返金」ですので、質問者さんが求める回答と違うだけです。 質問者さんが求める回答を得るには裁判で決着を付けるしかないと思います。 精神的苦痛による慰謝料は裁判で勝てれば請求をする事が出来るでしょうね。 メーカーが質問者さんのバックを持っているのは、クレームの原因を調べる為に預かったのだと思うのですが・・・ 現在もメーカーが持ってるのは、メーカー側は「返金する」回答をしているからで、債務不履行とは違うのでは?(返して欲しいのなら連絡すれば返してくれるはずです) 他の回答者さんへの補足を見たのですが、もう少し冷静になった方が良いのでは? No,1さんの脅迫罪と書いたの、あくまでも極論であって質問者さんがネットなどにメーカーの中傷・批判的な事書いたりしたら「質問者さんの方が立場が悪くなりますよ。」的な事だと思いますが・・・ 質問者さんが裁判をするにしても、証拠がなければ勝つのは難しいと思います。冷静になって弁護士・司法書士などに相談して勝てそうなら裁判で決着をと思います。

その他の回答 (2)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

たぶん、購入以上の金額の返還は難しいと思いますよ。例えば質問者さんが誤ってお店のディスプレイを破損させてしまったとします。それの修理費を払うのは仕方がないと思うでしょうが、「このディスプレイは店としても思い入れが強いもので、従業員一同大変な精神的苦痛を受けている。そのぶんの精神的損害も賠償してほしい。従業員一人あたり10万円で、20人従業員がいるので200万円だ」といわれたら、冗談じゃない、と思うでしょう? 基本的に物損に対する精神的損害賠償を求めるのは非常に難しいです。そういう精神的損害の算定が難しいからです。 日本人がクレームをつけるときの欠点なんですがね、落としどころというか「妥協」を一切したがらない人が多いのです。交渉事ってのは100%自分の主張が通るってのはなかなか難しいです。だから、どこまでなら妥協ができるという「歩み寄り」が必要です。 購入時の金額で賠償するなら、まあ相手側も妥協したと思います。なぜなら、「時価額で賠償する」って手もあるからです。法的には時価額での賠償でも問題はないからです。企業側はそこまで妥協してきたということです。あとは、質問者さん側が妥協できるかどうかです。 裁判になったら、企業側もイメージがありますから徹底的に争う可能性が高いです。もし裁判でも「生地がない」ことが証明されれば裁判所としても「直せないものはしゃあないから買い取りで我慢せい」と判決を出す可能性はあると思いますよ。 あと消費者センターに対するありがちな誤解ですが、消費者センターってのは話を聞いてくれるだけのところで、仲裁組織ではありません。似たようなトラブルが多いときには関係省庁に報告して「ご指導」への働きかけをすることもありますけどね。

kita4kita
質問者

補足

 簡易裁判は、即日判決ですし司法書士でも扱えるようになりました。また、消費者センターは、斡旋も行っています。国民消費者センターではADR(裁判外紛争処理)も行っており、ただ話を聞いてもらうだけの場ではありませんよ!

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 購入時の金額の返金してくれるなんて良い対応だと思います。  頭に血が上っているのはわかるけど、世の中、物損の賠償なんてそんなものです。例えば、買って1ヶ月の新車に後ろから追突されたとしても新車を買い直してくれるなんてありえません。修理して終了、廃車なら中古車価格までの弁償です。  なので、今回の場合なら、あなたが身につけた時点で中古品なのだから品代の半額程度の賠償が適切ですよ。  訴訟を起こすのは勝手だけど、負けるのが見えています。理由は簡単、慰謝料なんてもの発生しないし、たかが数万でしょ?裁判したら裁判費用だけで数万かかるから意味がないよ。  これが製品の欠陥で、ケガをしたとか、死亡したとかなら慰謝料も発生するだろうけどね。正直、ごねるだけ損ですし、下手をすれば恐喝罪とか営業妨害で訴えられますよ。もう少し、世の中を知った方が良いですね。

kita4kita
質問者

補足

あなたは、ワールドの関係者の方ですか?恐喝などした覚えがないですし、記述してもいませんが、やけに具体的ですね?逆に、こちらは器物損壊で訴える事ができますけど。