lawbeeのプロフィール
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- 契約の成立について(通信販売の売買)
よろしくお願いいたします。 ネット上の通信販売で、気に入った商品があり、ネット上で申し込みました。 もちろん注文受付メールも届きました。 ところが出品会社が、先方の理由で出品をキャンセルしてきたのです。(確かにお買い得品でしたが…) 支払はクレジットカード決裁の予定でしたが、もちろん代金引き落としはしないということです。 しかし私は、すでに売買契約は成立していると思っています。 出品会社は、契約成立前にキャンセルの意思表示をしたと思っており、認識に差のあるところです。 この場合、契約はすでに成立したと考えてよいのでしょうか。 なにやら「誘引」という考え方もあるようですが、 ネット上で商品の申込を受ける行為が「申込の意思表示」で、私が注文を入れたのが「承諾の意思表示」となりますでしょうか。 真にお手数ですが、よろしくお願い申し上げます。
- 万が一、皇族の方の犯罪は??
このようなことは決してないと思います。架空の法律上のお話として聞いてください。 天皇陛下を含め、皇族方の犯罪には、我々国民と同じ法律が適用されるのですか? ふと、疑問に思いました。
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- shikakirin
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- 知人を乗せて遠出。大丈夫だとは思うが・・・
質問お願いします。 知人を乗せて、遠出をします。 保険は完備しているので事故をしても保険がおります。が、もしもの為に契約をかわしたいです。 (すみません、それなら乗せなければ良いのですが・・・断れなくて・・・) 事故をしても良い。っていうのは変ですが、事故っても何事もないようにしたいので、「事故をしても私は責任をもてません。など(無関係といかないのはわかっていますが)」こういう契約書類等ありましたら教えてください。
- 債務不履行
インターネット用のプログラム請け負いを行っております。下記内容は債務不履行にあたるのか教えてください。 請負料金は既に頂いております。 [1] プログラム納品前にある機能を追加する「手順書」を用意する旨をクライアント様にお伝えしておりました。 [2] プログラム引き渡し時にその機能の公開と手順書を渡すことを忘れておりました。(昨年10月頃) (a)こちらは債務不履行にあたりますでしょうか? [3] 最近、クライアント様からご指摘を受け手順書を用意しましたが、約束していた「クライアント様」側で行える内容ではないため、さらなる詳細説明を求められました。 [4] 上記の手順書を忘れていたことと機能の紹介を忘れていたため、確認作業を行いたい旨を言われましたが機能確認後のデータを削除する操作まで当方で行うものなのでしょうか?削除はクライアント様には技術的には無理です。 (b) 1.当方で行うべきものである。 2.クライアント様側でクライアント様の費用にて技術者に委託する。 3.クライアント様側で当方の費用負担にて他の技術者に委託する。 のいずれかだと思いますが、いかがでしょうか? ----------------------- (c) また、契約の解除を行いたいため[3]で求められた手順書の用意はしなくても良いでしょうか? 先方は手順書が完全に出来てから契約の見直しを考えると 言われておりますが、そうすべきなのでしょうか? お分かりになる範囲でも構いませんのでお願い致します。
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- toppi-chan
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- 委任状があってもできないこと
日常生活の中で、委任状によって代理人を選定したとしても本人しかなしえない行為というのは存在するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。