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保険会社の賠償金以外の賠償金
- 交通事故で頸椎捻挫を負った私が示談を考える際の保険会社の影響について
- 示談による加害者からの賠償金は保険会社の賠償金とは別物であり、保険会社との交渉に影響しない可能性がある
- 保険会社からの慰謝料だけを受け取るか、加害者からの賠償金も受け取るか判断が難しい
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質問者が選んだベストアンサー
相手弁護士が保険会社との交渉とは別個で影響しないと 言っているのなら、保険会社に確認すれば良いと思いますが、 賠償金の受領書などに、その旨を書いてもらう・ 署名などするなら、あらかじめ書類を送ってもらい 内容を精査する等必要でしょう。 相手弁護士は、刑事事件での情状酌量のために、 減刑嘆願書などに署名を求めてくるものと思われます。 相手を許せるかどうかだと思います。 金額を確認して、あなたが相手を許せるかどうか 考えてみれば良いと思います。
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- Tomo0416
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他の回答が代理権を理解していないといか思えないので、口をはさませていただきます。 保険会社の担当者にしろ、弁護士にしろ、加害者の代理人です。 仮に双方に代理権があるとすれば、共同代理ですから、代理人が共同して行使しなければなりません。 どちらかが単独で行使した場合は無権代理となりますから、示談は無効(示談の効果が加害者本人に帰属しない)となります。 弁護士は法律の専門家ですから、そんな基本中の基本を知らないはずがありません。 ですから、弁護士が示談交渉を行うということは、加害者は保険会社への委任を取消し、弁護士に代理権を付与することになります。 したがって、弁護士は保険会社が本来提示する額(自賠責保険または任意保険の基準によって支払われる保険金額)から一定額を積み増しして支払うと提案してきている訳です。 質問者様から見れば、交渉の窓口が保険会社から弁護士に変わるわけで、両方と別個に交渉するわけではありません。 加害者側から見れば、たとえば保険会社からの支払い額と自己負担金を合わせて賠償するといっているわけですから、その額で質問者様が了解できるかどうかです。 一方、弁護士の提案を拒否するということは、加害者側にとっては弁護士が代理人になる意味がありませんから、引き続き保険会社が代理人ということになります。 保険会社はあくまで保険会社の基準で「正当な賠償額」を提示するにすぎません。もちろん、紛争処理センター等の紛争解決機関を利用して和解に至れば、保険会社が当初に提示した額より上積みは期待できるでしょうが、時間も手間もかかります。まして、民事訴訟を提起するとなれば、さらに時間と費用もかかります。 繰り返しますが、弁護士の提示する上積み額がいくらがポイントであって、交渉自体は弁護士と行うほうが質問者様にとってメリットが大きいはずです。上積み額が少なければ、示談せずに紛争処理センター等へ持ち込めばよいだけなのですからね。
お礼
回答ありがとうございます。 それがですね、相手の保険会社は全く関知していないし通常あり得ないとの返答が返ってきました。 もちろん、交渉の窓口を一本化(この場合だと弁護士)してくれるのであれば全く問題ないのですけどね。 結局この弁護士は“刑事事件を担当する弁護士”であって、示談などの民事を扱う弁護士ではないと言う事でしょうね。 それだけにこの“刑事事件”を扱う弁護士から提案された“示談”には、どこか釈然としないものがあるのです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
弁護士の提案はあくまで刑事処分対策 刑事事件の判決処分前に被害者との間で示談解決してれば、減刑される可能性があるからです。
お礼
回答ありがとうございます。 後々面倒な事にならないように、提示された賠償金は断ることにしました。 加害者のために協力なんてバカらしいし・・・
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
どのような名目の賠償金なのかですね。 例えば「慰謝料」として○○万円支払しますとして示談した場合は、保険会社から見ると慰謝料は○○万円支払済みという形になるので、保険会社と示談交渉となったときに減額されるおそれはあります。 人間、のど元冷めれば何とやら・・・ 刑事裁判で減刑のために示談金を払って、刑罰が終われば手の平返して、保険会社に慰謝料○○万円支払済みなので・・・ と言われちゃったら間違いなく減額になりますよ。 どうしてもというのであれば、現金手渡し、領収書や示談書は一切書かないという条件で、嘆願書のみ署名・捺印をするという手もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 わざわざ「ややこしい」方へ行く必要はないですよね。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
加害者と示談するのに、保険会社の賠償金には影響しない、と一文があるのなら、その保険会社も入れての示談とすべきです。 あくまで保険会社が支払う賠償金とは別、という意味が不明です。 仮に、あなたへの賠償問題がこじれた場合に、実は示談書があって、被害者と加害者は被害者が支払う金額で示談を済ませていて、そこには保険会社の賠償は別、という文言があっても、保険会社はその存在を知らないとなった場合、裁判所は示談があるんだから賠償は済んでいる、と判断する可能性があります。 なるべく「ややこしい」示談はしないで、誰が見ても明らかな示談にすべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね、ややこしい示談には首を突っ込まない方が後々面倒な事が起きなくて良いかもしれないですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 その弁護士に電話すると「弁護士は情状酌量を得るために仕事してるようなものですから」って言われちゃいました。 加害者のために協力なんてバカらしくて・・・