- ベストアンサー
親からの借入金・贈与
親から200万を借りようとしていたが、贈与は年間110万までOKなので、100万はもらって、100万を借り入れるとします。 この場合贈与税の申告は不要だと思いますが、この時にもらったこの100万の事が後から何かの手続きに影響することはありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
手続きというのが使い道に関してか、税金の申告に関してかは質問からは解らないのですが、特に影響は無いかと思います。 ただし、入出金の記録は必ず残しておいた方が良いです。 100万は贈与で非課税はOKですが、残り100万は借り入れということですよね。 簡単なものでいいので念のため借用書は作っておいたほうが無難です。 それと、あくまで借り入れですから必ず返済の事実を作って記録を残してください。 これは毎月でも年一回でもある時払いの催促なしでも構いません。 「返済」の事実を証明できる記録を残すことが重要です。 返済をしなかった(返済の事実を証明できなかった)場合は贈与と見なされる場合があり、加算税や延滞税の対象になることもあるので注意が必要です。 面倒ですが、税務署からのツッコミ対策として覚えておいてください。 参考になれば幸いです。
その他の回答 (2)
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
判例では、 親族間の借用書は証拠にならない。 利息は不要、
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
ある時払いの催促なしや、出世払いではいけません。 赤の他人に借金するのと同じように考え、借用証をきちんと取り交わし、市中並みの金利を付けて、定期的に返済していかないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm それらを守れるなら、特に税金面での手続きは何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm