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住宅購入の際の64歳の親からの贈与について
- 年内の住宅購入を予定しています。64歳の親からの贈与を受けたいのですが、贈与税が非課税となる範囲はいくらまでなのでしょうか?
- 贈与税が非課税となる範囲で、64歳の親からの住宅購入目的の贈与を受けたいです。しかし、親の年齢については書いていない文言もあり、年齢制限なしと書いてあるものもあり、どちらが正しいのかわかりません。
- 年内に住宅を購入する予定で、64歳の親からの贈与を受けたいです。贈与税が非課税となる範囲は、暦年贈与ならば1,110万円まで、相続時清算贈与ならば3,500万円までと理解していますが、年齢による制限については情報が少なくて困っています。
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>65歳以上の親からの贈与の場合 通常の「相続時精算課税」の場合はそういうことです。 >通常は65歳以上という条件付きだが、住宅購入目的に限って年齢制限なし そのとおりです。 「相続時精算課税」の「住宅取得資金の特例」の場合は年齢制限ありません。 また、「直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の非課税」も年齢制限ありません。 >贈与税が非課税となる範囲で贈与を受けたいのですが、親が64歳の場合、住宅購入を目的とした贈与で贈与税が非課税となるのは、幾らまでになるのでしょうか? 相続時精算課税 2500万円 直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の非課税 1000万円 合計3500万円 です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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- kittonn3
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こんにちは。 なかなか分かりにくいですよね。 まとめておきます。 相続時精算課税・・・2,500万円まで非課税(住宅の取得は60歳以上の親からでOK) 住宅取得資金の贈与・・・平成23年中は1,000万円まで非課税(親の年齢は関係なし。住宅の取得に限る) 暦年贈与・・・110万円まで非課税(用途・親年齢一切関係なし) 組み合わせパターン 1、相続時精算課税と住宅取得の贈与・・・合計3,500万円まで非課税 2、住宅取得の贈与と暦年贈与・・・合計1,110万円まで非課税 相続時精算課税と暦年贈与のセットはできません。 相続時精算課税は贈与税は非課税ですが、相続時に持ち戻しですので注意してくださいね。 一度選択すると二度と取消できないです。 相続税の基礎控除の改正もあるかないかわからんですけど、今後は増税傾向ですよ。
お礼
相続時清算課税の際の親の年齢制限は、住宅取得目的の特例として『年齢制限なし』を確認しました。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html 結論として、住宅取得資金1,000万(平成23年度中)は親の年齢制限がなく、これと併用する (1)暦年贈与110万 →計1,110万 (2)相続時清算課税2,500万 →計3,500万 の2通りの方法とも、親の年齢制限がない ということになりますね。
補足
相続時清算課税が2,500万円までで65歳以上、住宅取得に限り60歳以上 住宅取得金贈与が1,000万円までで親の年齢関係なし ・・・ということは、親が64歳の私の場合は3,500万円まで非課税で贈与を受けられることになりますが、 親が59歳の場合は、相続時清算課税との合わせ技での贈与では非課税にならないので、 暦年贈与との合わせ技の1,110万円が上限になるということですか? 「60歳以上」というキーワードは、初めて聞きましたが・・。