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無償提供の固定資産に対する経理処理
スーパーを経営してるのですが取引先から陳列棚を無償で譲り受けました、受領書には税務上の取得価格を基に必要な経理処理を行うように書かれているのですが、実際にはどのような経理処理が必要となってくるのでしょうか?取得価格は30万円と書かれています。
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補足ありがとうございます。 法人の場合、減価償却資産を無償で取得した場合の取扱いは、 (1)企業会計原則では、公正な評価額をもって取得原価とする。(企業会計原則貸借対照表原則第三5F) (2)法人税法では、当該資産の取得のために通常要する価額をもって取得価額とする。(法人税法施行令54条1項6号) 旨定められています。 取引先から通知された「取得価格は30万円」は、上記の「公正な評価額」ないし「所得のために通常要する価額」を指すものと思われます。 これは取得価格10万円以上ですから、固定資産に計上しなければなりません。例えば次の仕訳になります。 器具備品 30万 / 雑収入(受贈益) 30万 そして減価償却は普通どおり行います。 なお、租税特別措置法67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) の規定は、取得価額30万円未満ですから今回のケースでは適用がありません。
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- minosennin
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回答No.1
法人/個人事業いずれでしょうか。これにより対応が変わります。
質問者
補足
法人です、よろしくお願いします。
お礼
大変詳しく説明いただきありがとうございました、ご指導いただいた通り経理処理したいと思います。