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私が突如死んだ場合、遺産は誰の手へ?

私が突如死んだ場合、子供がいない場合は遺産は夫へ渡るのでしょうか?わずかばかりの遺産ですが母親へ託したいのですがどうしたらいいでしょうか。母には老後に苦しい生活を強いたくありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

No.1の人の回答がめちゃくちゃなので、書きます。 財産を残して死んだ方は被相続人と呼びます。その財産を相続する人を相続人と呼びます。 相続人になれる人は民法によって定められており、相続の権利を持つ人を法定相続人と呼びます。 民法第890条[配偶者の相続権] 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 *扶養されているとかいう問題は、「配偶者」ということと全く関係のない概念です。 民法第900条[法定相続分] 子供がいれば、子供と配偶者で1/2づつになります。 子供などの直系卑属がいないときは、父母などの直系尊属が相続人となります。その際、配偶者は2/3とし、直系尊属は1/3となります。 この配分を変えたい場合は、遺言書(自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ)を残す必要があります。 ただし、法定相続人には「遺留分」と言う権利があり、 遺言書が無ければ普通に貰えていた取り分の1/2、つまり、旦那さんが貰うであろう2/3×1/2=2/6=<1/3>はどうしても旦那さんに行きます。 ですから、年間110万円までは無税ですから、贈与をしてみるのも方法です。 母一人、子一人の関係であれば、母親に親・兄弟姉妹がいない条件であれば、お互いに遺言書をつくればいいんです。

その他の回答 (4)

  • kappa1zoku
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回答No.5

一番簡単な方法を忘れていました。 母親に財産を残す簡単な方法は、死亡保険金や私的年金の受取人を母親にする方法です。 死亡保険金や私的年金は、みなし相続財産として扱われますが、相続財産として一括処理されるのではなく、あくまで受取人にいきます。 ご質問のように、夫と親(母親一人かと勝手に想像しましたが、父親がいても大丈夫です)がいるなら、 例えば、死亡保険金-(法定相続人×500万円)=相続税の対象になります。 あなた自身のお金があるなら、掛け捨てで死亡保険金が大きい生命保険に入るか、私的年金に入れば、あなたの心配はなくなります。 ご主人との確執も起きないでしょう。 遺言書をつくっても、母親がそれを行使することができないと無駄です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

相続人は 配偶者と子が基本ですが 子が一人もいない(孫も当然いない)場合には 親が相続人になります 親が亡くなっている場合には、兄弟が相続します 親は父親と母親の二人です 片親だけ亡くなっている場合は、存命の親と亡くなった親の子です 子には養子・認知した子も含まれます 質問の状況だと法定相続分は配偶者7/10 母親1.5/10 父親の子全員で1.5/10 です 遺言状を書けば母親に6.5/10までは可能です(配偶者には遺留分がある) 全財産を母親に相続させるとの遺言も可能ですが、配偶者が遺留分請求をすれば3.5/10は渡さなければなりません 遺言状にはかなり厳しい条件がありそれに反すると無効になりますので 専門家に相談してください(書き込んだこと以外にかなり詳しい家族の状況が必要です)

  • tak386
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

相続の第1順位は配偶者が1/2,子が1/2です。 子がいない場合は配偶者が全て相続します。 あなたの母親に相続したい場合には遺言書に書いておかなければなりません。 但し配偶者には遺留分がありますので,配偶者が申し足れば全てが母親にいくことはありません。

  • obrodouhu
  • ベストアンサー率31% (65/209)
回答No.1

妻の遺産は、基本的には扶養者である夫になります。 夫の遺産は、妻には相続権が無く、子になります。 参考までに http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A http://www.a-souzoku.net/ http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm お母上に相続を希望すると言うのならば、生前贈与と言う方法をとるか、あるいは遺書等で相続人を指定すれば出来ると思います。 ただし参考URLにもあるとおり、あなたの夫さんは『相続人になること』も出来ますが、第一卑属では無いのです。 お子さんがいらっしゃらないのならば、あなたのご兄弟が相続人になってしまいます。 そのために生前贈与と、遺書等を公正な形で前もってやっておけば、出来なくはないと思います。 いちど弁護士や司法書士など、法律に詳しい方に相談してはいかがかと思います。

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