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遺産相続について

遺産相続について 私は お互いに再婚同士です。私には3人の子供がいて 別れた母親と生活してます。妻には二人のこどもがいて 一人は 母の子として私の姓を名乗ってます。もう一人は 父親と暮らしてます。 父親と暮らしていた子供が 人身事故を起こして 現在 少年院に入ってます。 妻の子には 私の財産を相続させたくないのですが 私が死んだ後 妻が相続してその 妻の子供にも 私の遺産が 流れて行きます。 人身事故で 膨大な慰謝料の支払いがあるため 私の遺産はその支払いに使われるでしょう。 妻の子に 私の遺産がわたらない方法がないでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私が死んだ後 妻が相続してその 妻の子供にも 私の遺産が 流れて行きます… あなたも妻も、何か重大な疾病でも持っているのですか。 そうでなければ、何十年も後の話ですね。 >膨大な慰謝料の支払いがあるため 私の遺産はその支払いに使われるでしょう… 何十年も後まで慰謝料の支払いが続くのですか。 >妻の子に 私の遺産がわたらない方法がないでしょうか… 妻があなたより先に亡くなる、あるいは妻と離婚すれば、お望みどおりになりますけど。 お考えどおり妻も妻の子供もあなたより長生きするとして、現行法の下では、いったん妻が相続したものをその先妻が亡くなったときどうするかまで指定することはできません。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

法定相続ですと妻に半分で残りを子達が相続しますが、その子には渡したくないのであれば、公式な遺言状を作っておくか、その子に相続放棄してもらうしかないでしょうね。生前贈与の形を取れば慰謝料の分でも多すぎるくらいではないですか。行政書士か弁護士に今から相談しておけば安心です。

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