- ベストアンサー
遺産分配について
夫、妻、子供いる家庭で(夫の親は健在) 妻が先に死亡した場合、夫の遺産分配はどうなりますか? また子供が親より先に死亡した場合、子供の遺産はすべて親に分配されますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1です。 補足のおたずねにお答えします。 親にも遺留分はあります。 ただ、子供に子があった場合は、親は元々法定相続人ではありませんので、 もちろん遺留分もありません。 子供に子がなく、配偶者がいる場合は、親も法定相続人になり、 法定相続分の2分の1の遺留分があります。 法定相続分は3分の1ですから、 両親とも健在ならそれぞれ12分の1ずつの遺留分となります。 子も配偶者もいない場合は、親だけが法定相続人になり、 法定相続分の3分の1の遺留分があります。 従って、両親とも健在なら遺留分はそれぞれ6分の1ずつです。
その他の回答 (3)
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
>妻が先に死亡した場合、夫の遺産分配はどうなりますか? 子供が居る場合、すべて子供(複数居れば、等分)のみに相続権がある。 >子供が親より先に死亡した場合、子供の遺産はすべて親に分配されますか? 子供が独身(子供無し)の場合は、子供の両親に相続権がある。 #2様へ >親子兄弟姉妹共いない場合夫の係累(伯父・伯母当をたどり相続) これは、相続の順番の最後が兄弟姉妹であることから、間違いではないでしょうか?(夫を被相続人とすると、夫の伯父・伯母はいかなる場合も相続人にはならない) (※正確には、兄弟姉妹の子供までが相続人となり得る)
お礼
ありがとうございます。疑問がとけました
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
遺言が無い場合 妻の財産、夫が50%・子供50%(人数に応じて均等割) 夫の財産、子供が100%(人数に応じて均等割) 夫に子供が無い場合、夫の親に100%(人数に応じて均等割) 夫の親が死亡の場合、夫の兄弟姉妹に100%(人数に応じて均等割) 親子兄弟姉妹共いない場合夫の係累(伯父・伯母当をたどり相続)それでも無い場合は特別縁故者(家庭裁判所に相続裁定を)又は国庫に。
お礼
早速の回答ありがとうございます。助かりました。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
いずれの場合も、遺言がないものとして… 妻が先に死亡した場合、夫の遺産はすべてを子供が均等に相続します。 また子供が親より先に死亡した場合、その時点で子供に子がなければ、 すべてを親が均等に相続します。
補足
ありがとうございます。補足で聞いておきたいのですが、子供が親より先に死亡した場合で、かつ(子の)遺言で第三者にやると書いてあった場合、子の遺産は親へ相続されますか? 遺留分は親にもあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。モヤモヤしていた疑問がとけました。