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遺産について
夫が亡くなった時、夫の前妻との間の子供に遺産を相続する権利があるというのを先日テレビの某法律番組で見たのですが。 遺産の相続を申請するのには期限はありますか?また、もしその夫に借金があった場合相続の申請した子供も借金を背負わなければなりませんか? よろしくお願いします。
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相続というのは申請をすると権利を得るのではなく、亡くなった人との関係で法定相続人は決まります。 遺言書があれば、その記述にある人も権利があります。 相続したくない場合のみ、相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。 先妻の子も権利はあります。借金も同じです。
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- koala60
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回答No.2
相続は申請するとできるようになるのではなく 死亡した段階で相続をする人間が法律で決められています。権利があるから申請しなさい、ではなく、権利があるからちゃんともらいなさい、というお話だったのではないでしょうか。 もし借金しかなく相続しないときは、お亡くなりになってから三ヶ月以内に放棄をすれば背負う必要はありません。 そうでなく、財産があり、欲しい場合にはちゃんと請求しましょう。 (今妻が隠さず相続の手続きをなさるなら問題はありません)