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遺産

私 妹、父母(実家) 私は実家の遺産放棄(口約束)実家とは絶縁状態 夫 前妻の子がいる。 家計 私と夫は通帳別 預金別 生活費は月同額出し合ってる。 私と夫に子はいない。 結婚20年 遺産は通帳別に分かれるのか。 夫の遺産に私の貯蓄は含まれるのか。 分かれるのなら私の遺産は全額夫に挙げたい。 この場合私は生前何をしておかなければならないのか教えて頂けませんか。

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  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

あなたの名義のもの、 あなたが死亡したら、3分の一が、親のものになります あなたが死亡した時点で、親が亡くなっていたら、妹がもらいます。 あなたの旦那さんが、死亡したら、 半分をあなたが、半分を、前妻の子が受け取ります。 自分たちの思うように、相続したいのなら、 あなたと、旦那さんの遺言書を、書いておきましょう、 自分たちで、勝手に書いた遺言書では、思うように、相続できません。 公証役場に出向き、公正証書として、遺言書を作れば、あなたの希望道理の、相続が、簡単にできます。 公正証書の良いところは、 他の相続人は、関係なく、顔を合わせないでも、相続を終えることができることです。 つまり、家族とも、もめませんし、 前妻の子供とも、もめることはありません。

hironsiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

> 遺産は通帳別に分かれるのか。 > 夫の遺産に私の貯蓄は含まれるのか。 あなた名義の預金はあなたの遺産となり,夫名義の預金は夫の遺産となるのが原則です。まあ,名義と実質的な所有者が別というのならその通りにはなりませんが,それぞれの預金はそれぞれが稼いで貯めたものですよね。だったら原則通りです。 > 分かれるのなら私の遺産は全額夫に挙げたい。 > この場合私は生前何をしておかなければならないのか教えて頂けませんか。 遺言がなければ,あなたの遺産に関しては夫2/3,親1/3が法定相続分ですから,争いになればこの法定相続分で決着するでしょう。遺言があればその遺言通りに分割されますが,その場合でも親には遺留分として1/6が認められます。 全額を夫にあげたいのであれば遺言でそのように書いて,親が遺留分を主張しないことを祈ることですね。

hironsiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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