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私には経理の知識はあまりないのでわかりませんが

社長が3月で廃業すると言い、3月11日で 従業員を解雇すると言われましたので、3月14日に職安に行きました。 会社に戻って来たら、解雇の手続きしたなら仕方ないなと言われました。 どうやら給与は1ヵ月分出すつもりだったようです。 私は経理として税理士の先生と相談して日割り計算で出しました。 社長に怒られました。1ヵ月の給与を出すべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

>なんで11日に手続きしたのかと怒ってきたのです。これは社内の問題ですよね。私は社長から言われたとおりにしただけです。 社長の考えが2月ではもう給与が払えないということでした。 でも実際に11日までは勤務をしていたのですよね。 勤務の済んだ過去の日付で解雇はできません。 最初のお答えに書いたとおり、逆に1月分の予告手当が最低限必要です。 会社はもうやっていけないといっても最低限の商品や財産があるはずです。社員にはそれを処分してでも給料は払わないといけないのです。 まだ破産手続きの状態ではないでしょうから、労働債権は現に残っています。 行き違いの点はともかく、もう一度基準局に行って相談された方が良いでしょう。 場合によっては「少額訴訟」という手もありますから、興味があればその用語で検索してください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

労働基準法の上では 、解雇の場合は1月前に通告するか、1月分の解雇手当を支払うかのどちらかにする必要があります。 その意味で3月11日に通告があったのならば4月11日までは支払うことが必要です。 社長が1ヵ月の給与を出すべきというのは当然の話で、おまけに11日分は不足することになります。 こういう問題は税理士は専門ではありません。基準局か社会保険労務士かということでしょう。 「会社に戻って来たら、解雇の手続きしたなら仕方ないなと言われました。」 これが意味不明なのですが、「解雇の手続きしたなら仕方ないな」は誰の言葉でしょうか。解雇される社員の言葉でしょうか。それとも社長の言葉でしょうか。 社長が言っただけで解雇ということにはなりません。誰かがその手続きをしてしまったのでしょうか。 実際はその構想の段階でまだ解雇にはなっていないのですよね。 会社が存続する限りは、自動的に解雇というわけではありませんので、そのあたりで社内で善後策を話し合うこともありだとは思うのですが。 具体的には、退職を何時の日とするかは社員にとってはかなり重大です。

pigmon-puti
質問者

お礼

ありがとうございました。手続きはしてしまったのは私です。社長たぶん病気なんだと思います。 昨日言ったことと今日言うことが毎日変わりますので。。。 お手数おかけしました。

pigmon-puti
質問者

補足

すみません。パニックで質問の不足でした。社長に以前11日で解雇手続きするように言われたのですが、 なんで11日に手続きしたのかと怒ってきたのです。これは社内の問題ですよね。私は社長から言われたとおりにしただけです。 社長の考えが2月ではもう給与が払えないということでした。 私は定期を買ってしまいましたと話したら、定期買わなくて良かったのにと言われ、勝手に日割り計算で出したところ、そのように急に変更になったのです。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問文では詳しいことが判りませんが、 多分、経理の問題ではなく、法律の問題です。 ◎単に廃業する場合。 ・労働基準法第20条により、契約期間の満了以外で労働契約を会社側が一方的に解約(=解雇)するためには、事前通告または解雇予告手当の支給が必要であり、事前通告した日数+解雇予告手当の支給日数=30日分である事が定められている。 ・解雇日までの賃金を日割で支払い、それと同時に1か月分の賃金支給と解雇通知の交付でもok ・上記行為を行った上で、更に1か月分だろうが1年分だろうが賃金を支払のは企業側の好意。 ◎廃業するに相当の理由がある場合 ・上記の「事前通告及び解雇予告手当」が免除されるのは、第20条第1項但し書きにより「転載事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合」であり、企業側の勝手な判断を避けるために行政の認定が必要。 ・行政の解雇予告除外認定が降りた場合、解雇日までの日割賃金だけで良い(遅刻や欠勤に対しては当然に減額が認められる)。  更に1か月分の賃金を支給するのは会社の好意。 ・参考までに。  過去に「震災の場合の解雇」と題される行政通達【昭23.8.4基収2697号】が存在し、その内容を抜書きすると、  『問   今回の地震による被害は全然ないが、本社並びに他の三工場が震災により倒潰或いは所消失したため(略)今回申請のある工場も事業の継続不可能となった(略)解雇除外認定も差支えないか。   答    (略)自ら事業の継続が不可能となった場合は、法第20条但書の前段に該当するから、見解の通り解雇予告の除外認定をされたい。なお該工場が、残務整理等の為、取敢えず一部労働者の解雇予告除外認定の申請をなした場合と雖も、認定して差支えない。』

pigmon-puti
質問者

お礼

ありがとうございました。手続きはしてしまったのは私です。社長たぶん病気なんだと思います。 昨日言ったことと今日言うことが毎日変わりますので。。。 お手数おかけしました。

pigmon-puti
質問者

補足

すみません。パニックで質問の不足でした。社長に以前11日で解雇手続きするように言われたのですが、 なんで11日に手続きしたのかと怒ってきたのです。これは社内の問題ですよね。私は社長から言われたとおりにしただけです。 社長の考えが2月ではもう給与が払えないということでした。 私は定期を買ってしまいましたと話したら、定期買わなくて良かったのにと言われ、勝手に日割り計算で出したところ、そのように急に変更になったのです。

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