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経理の引継を拒まれ困っています

本日登録し、初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。私は、5年前に父が代表取締役(小さい有限会社です)の会社に入社しました。長年勤めていた経理担当の方から引継ぎをするためです。ですが、現場事務をし、半年ほどしてから掛け持ちで教わりに行きました。そして半年ほどたった頃、「あなたは覚えが早いから急がなくてもいいわ。」と、現場事務へ戻されてしまい、社長である父に、「会社の代表印と銀行印・通帳は私の判断で渡します。」と文書でよこし、5年経った今も引継ごうとしてくれません。立場は、自称”役員扱い”です。社長の報酬も、従業員の給与・賞与も「税理士と相談して」と勝手に決めてしまい、社長の意見も聞き入れません。”役員扱い”の人と”税理士”にはそんなに強い権限があるのでしょうか?この方に辞めていただくにはどのような手段で持ちかけたらいいのか教えてください。長々とすいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.2

自称”役員扱い”? 自称なら役員ではないわけですよね。 ひらの従業員なのでしょうか? どちらにせよ代表取締役より強い権限はありませんよ。 税理士とは直接連絡を取り経理担当者ではなく社長と打ち合せるように言ったほうがいいでしょう。 断らないと思いますが、ゴネルようならその税理士との契約を解消したほうが賢明と思われます・。

KuHiAy
質問者

補足

父は前社長(すでに他界)の身内で、10年ほど前に社長に就任しました。(身内間の話し合いで)前社長は3社関連させた会社を持っていて、当社はそのうちの1社です。そしてその人は20年以上3社全ての経理を担当していて、父の就任と同時に当社だけ独立させたらしいのですが、経理はそのままその人が担当し、給料は所得税しかかかってない明細でした。たぶん他どちらかに籍をおき、全社から給料を貰っているはずです。でも、当社の従業員数には含まれないと言います。よくわからないのです。そのような人はどこの会社にも普通にいるのでしょうか?法的立場があるのでしょうか?”会社の代表印と銀行印・通帳は私の判断で渡します。”というくらいだからなにか強みがあるのかと思うのですが、実際仕事もこの時代に全て手作業(税理士も・・)保険など面倒なことは事務代行社と契約してるのでそちらに全部任せっきりです。そして何かあればすぐ「税理士と相談して決める」と言って知らないうちに何もかも決まっています。そんな人なので話の持ち掛け方をどうしたらいいのかと悩んでいます。

その他の回答 (4)

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.5

「全社から給料を貰っているはずです。」というのがちょっと気になります。 何かネタを握っているのかもしれないですね。その点は社長と打ち合わせて頂いて、何も問題がなければmonzouさんやben0514さんのレスのようにするのがよろしいのではないでしょうか。 それからもう一つ気になるのですが、使い込みも調べたほうがよろしいと思います。直接現金を持ち出さなくても会社の金での飲み食いや何か買っている可能性もあるのではないかと。 これはあくまで可能性なので参考ということでお願いします。

KuHiAy
質問者

お礼

もう一度社長と話し合います。皆さんの意見を聞いて、やっと行動する勇気がでました!使い込みの件は、前々から気にはなっています。こちらに引き継がれたら、徹底的に調べたいです。本当にありがとうございました!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

解雇するだけではないでしょうか? 実印を渡さなければ、再度別に印鑑を用意して登録しなおせば問題ないはずです。通帳も登記簿謄本や印鑑証明などを用意して改印してしまえば再発行や取引履歴を取得することも可能でしょう。税理士とは会社で契約しているのでしょう。会社の代表者から経理担当者の変更、前任者の解雇などを伝えれば、問題ないと思います。そこで変なことを言うようであれば解約をして他の税理士へ依頼すれば良いのです。 税理士であれば、今までの帳簿をみればある程度の指導が受けられるでしょう。 税理士は会社からの依頼による権限で事務や税務の指導を行い、税務申告の代理作成をしているだけです。決定権はありません。自称役員が社長の意思に反して行った手続きが取引先に影響が無ければ、すべてやり直しや訂正も可能でしょう。 社長から業務命令を出し続けましょう。その際は書面で確認のサインをもらうなどをしてください。そして守らない事実が発生するたびに懲戒処分(減給や降格など)をして、さらに問題行動が出たら懲戒解雇すれば良いのでは?それか会社都合で解雇すれば問題ないでしょう。その場合には解雇予告期間や解雇予告手当に注意しないといけません。 出来れば今の税理士、問題があれば他の税理士や社会保険労務士などを利用することも考えましょう。

KuHiAy
質問者

お礼

社長ともう一度話し合い、意見を聞きます。不安が少しずつ解消されてきました。ありがとうございます!

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

大旦那と若旦那が番頭にお店を牛耳られているって訳ですね。 まずその自称”役員扱い”が、本当はなんなのかはっきりさせたほうがいいですね。 役員であれば、株主総会(昔の有限会社でいう社員総会)で解任すればいいんです。 株主(出資者)の過半で解任できますが、おそらく社長が半数以上もってるでしょうから簡単です。 もし、社員だった場合は、社長から業務命令として引きつぎを指示し、繰り返し命令に従わないのであれば、服務違反で解雇すればいいんです。 どちらにしても社長が弱腰だったらどうにもなりませんけどね。 税理士はともかく、その人がそこまで権限があるのは、社長がそれを暗黙に認め続けたからですから、その責任も全て社長にあります。 社長の意見も聞き入れない人間をクビにすることすらできない社長が悪いんじゃないですかね。 (もちろん、社長の意見が法的に間違ったことなどであれば、それを聞き入れないということは素晴らしいことだとは思いますけど)

KuHiAy
質問者

お礼

ありがとうございます。まったくその通りですよね。社長がしっかりしていれば・・・ですが、父は人がいいというか、おとなしいというか。その人に法的権限は無いと確信できましたので、強気でがんばりたいと思います。ありがとうございます!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>この方に辞めていただくにはどのような手段で持ちかけたらいいのか教えてください 取締役会で解任すれば良いだけでしょう 他の取締役と事前に相談しておかれれば良いだけでしょうね http://www.e-tokyo.jp/note03-05.html

KuHiAy
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強します。

KuHiAy
質問者

補足

ほかに取締役はいないのですが・・そういう場合はどうしたら良いのでしょうか?

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