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急遽経理部へ配属になり困っております。

急遽経理部へ配属になり困っております。 従業員に給与を支払うにあたり、 社会保険料 (健康保険料と厚生年金額の値) の計算をしないといけません。 社会保険料の計算は 会社が所属している 健康保険組合に問い合わせれば わかるのでしょうか? 私の会社は管工業保険健康組合という 協会に属しております。 また、 従業員の給与の額を変更したいのですが その場合 社会保険の額が変わってきますが それと平行して等級というものもかわるのでしょうか? ご回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.6

3番です。 一応、身分みたいなものを明かせば、社会保険労務士の資格者であり、経理業務を主体に総務部の仕事全般を行なっています。 昨日は4番様のご回答文を読んで  『会社事情により4月から給与は未払金となってます』=『給料が未払い』 と言う意味と解しましたが、それでよかったのでしょうか? さて、2番様への補足要求に対して、文章の意味を勘違いしているかもしれませんが、『手取り10万にする為の給料総額の求め方』を書きます。 給料額が決定している場合、『控除する社会保険料・税金の合計を10万にしろ!』はムリですね ○前提条件  住民税はゼロ  扶養親族数ゼロ  現在の標準報酬月額200千円 手取り額 100,000 源泉所得税    710 ←「10万円+源泉税」になる課税対象額は幾ら?で調べる 課税所得 100,710 健康保険料  7,880 ←加入している健康保険組合の保険料表から求める 厚生年金保険15,704 ←厚生年金保険料表から求める 雇用保険料    750 ←下記の注書きを読む。 給料額  125,044 (注) 給料額は、課税所得+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料と一致する。そして、給料額に雇用保険料率0.6%を掛けたものが雇用保険料 すると、「課税所得+健康保険料+厚生年金保険料」は、給料額100%から雇用保険料率0.6%を引いた99.4% よって、 課税所得100,710+健康保険料7,880+厚生年金保険料15,704=給料額×99.4%  124,294=給料額×0.994  124294÷0.994=給料額  125,044≒給料額 仮の給料額を125,044として、雇用保険料を求めると750円 雇用保険料を750円として「課税所得+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料」を計算すると125,044になったので、今回は750円で良い。 合わない時には給料額を数円程度増減させることで求まる。それでも駄目な時には、計算間違いの可能性が大きいので、再度、計算をやり直す。

その他の回答 (5)

  • srafp
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回答No.5

3番です。 私に対する補足要求に対して再度の回等を書きますが、その前に4番様が書かれていますように標準報酬月額は『保険者算定』と言う特殊な方法で決定されるものとか思われます。 ですので、必ず健保組合に相談した上で、給料計算を行ってください。 > 1. 社会保険料 (健康の値)ですが、 > アドバイスいただいた > 標準月額報酬に 被保険者負担分の加入保険利率 > を掛ければよいのでしょうか? はい。 健保組合に確認した標準報酬月額に、健保組合が定めた被保険者が負担する保険料率です。 2番様が管工業健保組合のトップページURLを載せており、介護保険料が不要との事なので、こちらの表を使うと楽です。 http://www.kankenpo.or.jp/pdf/2010/kaigohugaitou.pdf > 2. 厚生年金の値 > 厚生年金基金に加入はしておりませんので、 > 年金事務所に問い合わせても聞くしかないですね? > 税理士に聞いてみたら、 > 社会保険庁 現在は年金事務所ですか?そこに問い合わせればいいとか > いってました。  社会保険労務士の業務分野に税理士が出てくるのは面白くありませんね。 今回は健康保険と同じ標準報酬月額になりますので、年金事務所(旧 社会保険事務所)に問い合わせる必要は御座いません。 保険料の表は前回の回答文にも載せて有りますが、こちらです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf > 3、雇用保険は アドバイスの通りの計算になります。 それは良かったです。 > 4.源泉所得税の値ですが。 > これは税務署に行けば利率のある表があると聞いてます。 > 扶養家族により代わってくると聞いてます。 > ただし、給与総額に交通費は加算する必要はないと聞いてますが。よろしいですか? ・この方は月給ですよね。利率の表ではなく、前回の回答に載せておいたURL先の表を使ってください。勿論、税務署に出向いて印刷物を貰ってくるのは良い事です。  [税額表の使い方]   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm ・扶養親族によって徴収すべき税額は変わってきます。それを導く為の表が、前回の回答に載せておいたURL作の表です[しつこい書き方でスイマセン]。 ・交通費を含めるかどうかは、通勤手段と支給した1ヶ月当りの交通費の額で決まります。  [電車・バスの場合]   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm  [マイカー・自転車の場合]   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm  しかし税理士が『不要です』といったのであれば、今回はその通りだと思います。 > 5 住民税 > これは普通徴収なので本人が自分で納付となります。  それでは来年の5月までは給料から控除はありませんね。でも、労働者が希望するのであれば特別徴収に変更駆る事も可能ですよ。  また、12月の話しになりますが、年末調整と言う事務が発生いたします。この作業をした後、翌年[平成23年]の1月末までに、労働者が居住する住所地の市役所に『給与支払報告書』(「源泉徴収票」の複写)を提出する事で、[平成23年]6月から特別徴収が生じます。

aizawasan
質問者

お礼

お礼が遅くなりごめんなさい。 大変参考になるご回答ありがとうございます。 カンコウギョウに行き社会保険料の額は 計算できるようになりましたので  ありがとうございます。

回答No.4

29歳の従業員・鈴木さんの件ですが、 以下にお示しするように非常に複雑なケースで、 通常の保険料算定の方法を用いることはできません。 4月・5月・6月の給与が未払いであることから、 7月以降に遅配があり得ると思います。 このようなときに、通常の算定方法で標準報酬月額を決定すると、 9月以降に被保険者が実際に受け取る給与の実態とは 大きくかけ離れてしまうことも予想されます。 たとえ、7月以降の手取り額が減額されたとしてもです。 こうした場合には、通常の算定方法ではなく、 保険者算定というものが用いられ、いわば「修正」がなされます。 保険者(年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金等)が その被保険者が9月以降に受けるだろう給与の額を予想して、 修正平均を用いて、標準報酬月額を決定します。 この「保険者算定」は、意外と知られていません。 しかし、不況の折から給与の遅配等が生じる事業所も多いため、 対応方法として把握しておく必要があろうかと思います。 対応を誤らないようにお気をつけ下さい。 以上のような事情がありますので、率直に申しあげて、 これ以上、こちらでお答えできるようなことはないと思います。 至急、年金事務所や健康保険組合に問い合わせて下さい。 その他、上記以外の通常の場合には、 既に他の方が書かれている回答を参考に対応していただくよう、お願いします。 (特に、回答#3)  

aizawasan
質問者

お礼

健康保険組合に問いあわせてわかりました。 ありがとうございます。 お礼おそくなりごめんなさい

  • srafp
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回答No.3

> 社会保険料(健康保険料と厚生年金額の値)の計算をしないといけません。 > 社会保険料の計算は会社が所属している 健康保険組合に問い合わせれば > わかるのでしょうか?  > 私の会社は管工業保険健康組合という協会に属しております。 給料から控除する社会保険料は「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「厚生年金基金」「雇用保険」が有ります。 計算方法及び問い合わせ先等を列挙いたしますので参考にしてください ・健康保険及び介護保険  計算方法   各人の標準報酬月額×被保険者負担部分の保険料率  標準報酬や保険料率は、加入されている管工業健康保険組合に問い合わせて下さい。又、介護保険の対象者は40歳以上65歳未満の者なので、健康保険料と一緒に計算できるとは限りません。 ・厚生年金  計算方法   健康保険と同じ。但し、標準報酬月額が同じとは限らない。  次に書く「厚生年金基金」に加入していないのであれば、   標準報酬⇒事務所を管轄する「年金事務所」に問い合わせて下さい   保険料率⇒平成22年8月分までは17.704%÷2=8.852%です。        年金事務所に問い合わせても構いません。    http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf ・厚生年金基金  ご質問文では加入していない様なので割愛いたしますが、加入しているのであれば上記の厚生年金の計算が異なりますので、厚生年金基金に問い合わせて下さい。 ・雇用保険  計算方法   (今回の給料総額+実際に支払った通勤費用)×保険料率  保険料率は事業の種類によって異なりますが、多分・・・0.6% > 従業員の給与の額を変更したいのですが その場合 社会保険の額が変わってきますが > それと平行して等級というものもかわるのでしょうか? ・健康保険、介護保険、厚生年金、厚生年金基金  「本給」「基本給」「(毎月定額の)諸手当」等を固定的賃金と呼びますが、この固定的賃金の増減が生じたからと言って、直ぐに標準報酬月額は変更にはなりません。 詳しい事をここで書くことも可能ですが色々なケースがあるので、健康保険組合か年金事務所に出向いて『標準報酬月額の算定及び月変の説明冊子を下さい』と要求した方がわかり易いです。 ・雇用保険  上記に書いた算式に有りますように「今回の給料総額」に対して計算するので、控除する保険料は毎月異なる事の方が多いと思います。 序に ・所得税[源泉所得・源泉徴収] 先ず、次の額を求めてください。  各人の給料総額+課税対象となる通勤費用-社会保険料等の控除額=課税対象額 次に、各人の控除対象扶養親族等(控除対象配偶者、扶養親族、障害者等の員数加算)の員数を調べます。 両方の数値が求まったら、お手持ちかもしれませんが↓の税額表を使って求めます。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf 例えば「課税対象額13万円」「員数1名」であれば、620円です。 ・個人住民税  毎年5月頃に従業員が居住する各市役所から徴収額の通知書が届きます。それに書かれている金額を毎月、当月分を当月の給料で徴収すれば良い。

aizawasan
質問者

お礼

返信有難うございます。 1点  会社は、健康保険、厚生年金、雇用保険のみ加入してます。 その他の厚生年金基金は加入してません。40歳未満の従業員なので 介護保険の天引きもないです。 今度入ってくる社員は社長より手取り20万円で(交通費は会社で支給しない、徒歩通勤のため)とお願いされております。 そこで 1. 社会保険料 (健康の値)ですが、 アドバイスいただいた 標準月額報酬に 被保険者負担分の加入保険利率 を掛ければよいのでしょうか? 2. 厚生年金の値 厚生年金基金に加入はしておりませんので、 年金事務所に問い合わせても聞くしかないですね? 税理士に聞いてみたら、 社会保険庁 現在は年金事務所ですか?そこに問い合わせればいいとか いってました。  3、雇用保険は アドバイスの通りの計算になります。 4.源泉所得税の値ですが。 これは税務署に行けば利率のある表があると聞いてます。 扶養家族により代わってくると聞いてます。 ただし、給与総額に交通費は加算する必要はないと聞いてますが。よろしいですか? 5 住民税 これは普通徴収なので本人が自分で納付となります。 以上です。

回答No.2

まず、管工業健康保険組合のホームページをごらんになってみて下さい。 http://www.kankenpo.or.jp/ です。 また、事務手続の流れを、ひととおり把握したほうがよいと思います。 http://www.kankenpo.or.jp/html/jimu/index.html その他、企画課に問い合わせて、 事務手続ガイドを入手しておくと非常に役に立つと思います。 ホームページ上に企画課の電話番号やメールアドレスがありますので、 そちらに問い合わせて下さい。 保険料の決定は、標準報酬月額の等級の決定から始まります。 算定基礎届による定時決定と、月額変更届による随時決定とがあります。 上述した「事務手続の流れ」のURLで確認して下さい。 なお、固定的賃金という考え方をつかむことから始まります。 固定的賃金は、固定給はもちろんのこと、 通勤手当や住居手当など、月々固定額として支払われるものをいいます。 固定的賃金が変動したときは、 月額変更届を提出しなければならない場合があります。 変動月から連続する3か月の実総支給額を平均したときに、 それまでの標準報酬月額の等級から2等級以上の差が生じている場合は、 月額変更届を提出し、4か月目の分から新しい標準報酬月額にします。 当然、それに伴って、保険料額も変わります。 (2等級以上の差が生じていないときは、この手続等一切は不要です。) ある月の分の社会保険料は、その翌月に実際に支払う給与から天引きします。 たとえば、8月に実際に支払う給与で天引きするのは、7月分の社会保険料です。 したがって、月額変更届を出した場合には、 実際には、変動月から5か月目に実際に支払われる給与から、 天引き額が変更になることになります。 たとえば、5月昇給で2等級以上の差が生じたとすると、 5・6・7‥‥と数えて、8月分社会保険料から変更することとなり、 9月に実際に支払う給与からは、新しい保険料額で天引きします。 40歳以上の被保険者には介護保険料も加わる、ということにも、 特に注意する必要があります。 介護保険料率の変更にも、十分に気を配って下さい。 40歳を迎える誕生日が1日になっている人の介護保険料は、 その前月分から発生しますので、くれぐれもミスしないようにしましょう。 4月1日生まれなら3月分から、5月1日生まれなら4月分からなので、 1日生まれの人には神経を使う必要があります。 また、厚生年金保険の保険料については、 日本年金機構の以下のURLを参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/question/002/hokenryo_qa_ans02.html その他、雇用保険料の把握は大丈夫ですか? こちらも本人負担と併せて事業主負担があります。 健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料と同様、社会保険料の1つです。 ですから、雇用保険についても把握しておく必要があると思います。  

aizawasan
質問者

お礼

ご丁寧に返信有難うございます。 1点、固定賃金の額なのですが 社長から7月から従業員鈴木さんの手取り20万から10万にしてくれといわれてます。 (会社事情により4月から給与は未払金となってます) 健康保険料、厚生年金 、雇用保険料 控除の値が10万です。  介護保険は29歳なので発生しません。住民税も普通徴収なので発生しません。 そこでカンコウ業の利率を使い 給与総支給額(この人は徒歩通勤のため、交通費はないです、また住宅手当もないです。) を逆算で計算しないといけません。 すでに現在、8月のため遡って、4月から給与は変えられないと聞いておりますが 7月から10万支払う方向でいきたいです。可能でしょうか? その際に保険、厚生年金、の値はどうやって計算すればいいのでしょうか?

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

管工業健康保険組合のホームページにアクセスし、ひととおりマニュアルを見て、標準報酬月額(保険料算定の基礎となる標準的な給与[固定的賃金の総計]のこと)の概念を学ばれたほうが良いと思います。 以下のとおりです。 管工業健康保険組合 http://www.kankenpo.or.jp/ 管工業健康保険組合 事務手続マニュアル http://www.kankenpo.or.jp/html/jimu/index.html 管工業健康保険組合の事務手続ガイドを入手しておくと良いと思います。 入手先は以下のとおりです。 入手先:管工業健康保険組合企画課 電話:03―3291―4421 メール:kikaku@kankenpo.or.jp 固定的賃金(固定給はもちろん、通勤手当や住居手当など「月々、固定額として支払われるもの」)が変動したときは、変動月から3か月の実給与総額を平均して、保険料額表に示される標準報酬月額の等級が2等級以上変動したときに「月額変更届」を提出します。 その上で、変動月から4か月目の分(注:変更後の天引き開始は5か月目に実際に支払われる給与から)から新・保険料(当然、新・標準報酬月額です)になります。 その他、こまごまと細かい注意事項も多いので、以下も参照して下さい。 保険料算定の基礎となる標準報酬月額の概念 http://www.kankenpo.or.jp/html/jimu/tekiyou/hiyoujyun.html 保険料について(40歳以上の者に介護保険料を加える点には特に注意!) http://www.kankenpo.or.jp/html/jimu/tekiyou/hokenryou.html 厚生年金保険の保険料について(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/question/002/hokenryo_qa_ans02.html 保険料額表(「○月分からの変更」とは「○月の翌月支払分給与以降の天引きの変更」!) http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html 天引きの考え方には、特に留意する必要があります。 ○月分の社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)と言ったときには、その翌月に実際に支払われる給与から天引きするものを指します。 言い替えると、○月分の社会保険料は、その翌月支払の給与で天引きします。 また、1日生まれの人で40歳を迎えた人の介護保険料は、その前月分から徴収開始です。 例えば、4月1日生まれの人であれば3月分から、5月1日生まれの人であれば4月分から‥‥となります。 特に間違えられやすい箇所なので、十分に留意して下さい。 正直申しあげて、しっかりと基本知識を身につけていないと、仕事は務まらないと思います。 運用方法や保険料率などもころころ変わりますから、とにかく、上述したホームページをこまめに参照したりして、力をつけていったほうが良いと思います。

aizawasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 カンコウギョウにいき、保険料の計算方法を 身に着けました。また、 基礎知識も十分につけました。

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