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2ヵ月連続売上目標切ったらクビ宣言・・・(長文です)

いつもお世話になっております。 友人の問題で聞きたい事があります。 友人は営業をしており、月のノルマが100万です。 クリアするときもあれば、しない時もあるようですが、先日社長が2ヵ月100万を超えなければクビと宣言したようです。使えないやつに給料を払うつもりはないと言い放ったようです。 この場合本当に2ヵ月目標金額を下回った場合クビですと言われたら、どうなるのでしょうか? 要点 1 2ヵ月目の最終日に「はい、あなたは2ヵ月連続下回ったのでクビです。明日から来ないでね」と言われたら、即日解雇として1ヵ月分の給与を請求できるのか? 社長は先日の宣言が解雇予告だったとして支払わない可能性があるのですが・・・ 2 基本給12万、皆勤の場合のみ手当13万という給与らしいのですが、1ヵ月分の給与を支払うとしても12万しか支払わない可能性がある社長です。25万円もらえる権利はありますか?今まではわざと月の途中で退職に追い込み12万円を日割で支払ってきたという卑劣な会社です。給与明細には手当のみで皆勤手当とは記載されていないとのこと。 以上読みづらい文章で申し訳ありませんが、回答をお願いします。 何かわかりづらい点があったら補足します。

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  • keisicyo
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回答No.3

1. 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2) これは、最高裁の判例を法律に明文化したものです。解雇権の濫用を予防することを目的としています。さらに、会社の就業規則に解雇理由を具体的に明記することが義務付けられました。 また、解雇を予告された労働者は、予告がされた日から退職の日までのあいだに、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。 以前は、不当解雇の問題に関して行政はなかなか動いてくれませんでしたが、この法改正により、解雇の理由について労働基準監督署は企業に対して介入することができるようになりました。 2. 最低賃金法というものがあります。 最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。 地域別最低賃金と、産業別最低賃金を比べて、高い額が、アナタの、最低賃金です。 ※例外として(労働局長の許可が必要) 精神・身体障害のため、能力が低い場合 試用期間中 都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合 所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人 ですが許可が出た事例はほとんどありません。

pori36
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >また、解雇を予告された労働者は、予告がされた日から退職の日までのあいだに、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。 これは知りませんでした。きちんと友人に伝えようと思います。 最低賃金についても確認してみます。 補足ですが、入社当時に就業規則を提示してもらっていないようで、就業規則の提示を以前申し出たら今度見せると言っていまだに見せてもらえていないようなのですが、たぶん有給が発生していると思うのですが、解雇の場合残りの有給はどのようにするのでしょうか?たとえば10日残っていたとしても30日分の給与しかもらえないのですか??買取にして40日分とか・・(無理な気はしますが・・)

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  • keisicyo
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回答No.6

解雇予告は口頭でも可能です。 「減給」には定義があります。 正当な理由なく減給はできません。 減給とは言いますが、事実上の罰金(法律上罰金とは言いませんが)では?

pori36
質問者

補足

またまた回答本当にありがとうございます。 >正当な理由なく減給はできません。 減給とは言いますが、事実上の罰金(法律上罰金とは言いませんが)では? クビ宣言の前に2ヶ月売上100万切ったら減給だ~!!みたいなことを言っていたらしく、例えば9,10月と売上が悪かったときに、10月の給料が末締め翌月15日払いだったらしいのですが、11月15日(つまり10月分)に振込金額を確認したら勝手に下がっていたらしいのです!!! せめて11月分給与から引かれるなら事実上の罰金(売上悪かった)という事も100歩譲ってしかたないとしても10月分の給与から減給はおかしいですよね??

  • keisicyo
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回答No.5

説明不足ですみません。この買い上げ制度は会社の義務ではなく、与えてもらえなかった人は請求権があると言う意味あいです。 話し合いの際に有給休暇を今まで与えなかったのは違法であり、違法行為として申告する事を伝えた上で、請求してみたらどうでしょう。  この会社の場合は不当に与えてない訳ですから当然友人の方に請求権はありますが、労働基準法では買い上げないから違法という認識ではなく与えなかった事が違法という事です。  試用期間ですがこれは14日と定められています。会社が3ヶ月と言おうが1年と言おうが14日です。  社長のクビ宣告は正当な理由がありませんので無効です。 逆にそれが解雇予告だと自ら証明してきたらおもしろいですね。 解雇の理由についての証明書は請求できることになっただけであって、貴方が請求しなければそれをくれないからと違法にはなりません。

pori36
質問者

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なるほど、色々細かい説明ありがとうございます。 >有給休暇を今まで与えなかったのは違法であり、違法行為として申告する事を伝えた上で、請求してみたらどうでしょう。  申告先は労働基準局という事ですよね? >社長のクビ宣告は正当な理由がありませんので無効で す。 逆にそれが解雇予告だと自ら証明してきたらおもしろいですね。 自ら証明しそうな人ですのでどういう態度をとるのか見てみます。 ☆解雇予告は書面でないといけない等の法律はあるのでしょうか??口頭のみでも可? また給与をいきなり減給された場合も口頭のみでしたが、これも書面でないと違法だという事はありますか?? この点についてお分かりになれば教えていただけませんか?

  • keisicyo
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回答No.4

補足について、 年休の全部または一部を取得しないで残った場合、労働者がその年休をとる代わりに使用者が賃金として支払うことを買上げといいます。 ただし法定付与日数の買上げは違法です。年休は、労働者が健康で文化的な生活を送ることで心身の疲労を回復させることを目的としているので、休暇を与えず代わりに金銭を与えることはできません。 年休の買い上げが認められるのは、 ☆法定日数を上回る有給休暇を会社が付与しているとき、その上回る部分。 ☆2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合 のどちらかの要件を満たしているときです。 それと、「たぶん有給が発生…」とありましたが たぶんではなくこれについても定められています。 労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。 一年継続勤務だと11日 以後一年ごとに2日増えます。

pori36
質問者

補足

またまたすばやい回答ありがとうございます。 では友人の場合は>☆2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合 にあてはまるとういう事でよろしいのでしょうか?? これは労働基準法に書いてありますか? もしくは参考になるサイト等ありますでしょうか? >6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。 試用期間が3ヶ月有り、先日試用期間を除いて6ヶ月たちました。試用期間は雇用保険、社会保険にも加入させてくれなかった会社ですから、有給も試用期間後から6ヶ月で発生にされていると思いますが、10日はあるようですので、これについては30日分給与と一緒に買上げとして請求していいという認識で大丈夫でしょうか? あと、また補足で申し訳ないのですが、万が一社長が先日のクビ宣言を解雇予告だと言い張ってきた場合に、どういう風に対応すればいいのでしょうか? 解雇予告は書面でないといけない等の法律はあるのでしょうか?? また給与をいきなり減給された場合も口頭のみでしたが、これも書面でないと違法だという事はありますか?? 質問ばかりで申し訳ありません。

回答No.2

私もそんな会社に引っかかったことがあります。 さっさと辞めたほうが良いです。 対策を検討しましょう。 権利として請求できそうなもの  ・働いていた期間の時間外手当  ・交通費  ・1か月分の解雇予告手当て(25万円) 以上は請求できます。(払うかどうかは別) 争う上で用意するもの  ・給与明細  ・労働条件書(求人広告のコピー等も有効)  ・クビ、といわれたときのやり取り(出来れば録音や議事録が望ましいが、無い場合は会話の記憶をメモしておくこと)  ・働いていた期間における出勤時間と退社時間(メモ可) 上記を後からでも良いので整理して準備しましょう。 争う場合の注意点  ・「退職します」と自分から絶対言わない  ・「解雇ですね?」と念を押す  ・口頭では「裁判にします」「訴えます」等言わない 争う手順 (1)離職票と解雇予告手当て・残りの給料・時間外手当等を請求する(単純に「寄こせ」と文書にするだけで良い) (2)離職票はすぐにくれるだろうから、それを持ってハローワークに行く    「自己都合」と書かれていても上記のように色々な「経緯」を書類で用意すれば「会社都合」にしてもらえます (3)内容証明郵便で残りの給与と解雇予告手当て他の請求を出す (4)少額訴訟を起こす (5)損害賠償請求訴訟を起こす たいていは(3)あたりで会社から「このくらいでどうか」と打診があるのでOKなら手を打つ。 相手が強硬姿勢なら(4)・(5)も必要ですが、無料法律相談などを活用して安く上げられるように工夫してください。 払う気のない会社は、最初からいい返事を寄こさないですが、内容証明郵便クラスでビビルこともあります。 各用語で不明な点は検索を活用してください。 労働基準法のサイトを紹介しておきますので熟読してください。 歩合比率の高い会社は選んじゃダメよ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
pori36
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >・働いていた期間の時間外手当  ・交通費  ・1か月分の解雇予告手当て(25万円) やはり先日の宣言は解雇予告には当たらないという認識でいいのですね? これが請求できそうなら友人も気が楽になると思います。 とりあえずはこれから毎日の交通費と残業時間についてメモをとらせようと思います。 また毎日のように社長からクビについて色々言われるようなので、その会話についてもメモするように言っておきます。 >争う場合の注意点  ・「退職します」と自分から絶対言わない  ・「解雇ですね?」と念を押す  ・口頭では「裁判にします」「訴えます」等言わない これについてもきちんと伝えておきます。 >歩合比率の高い会社は選んじゃダメよ。 確かにそうですよね。今後はいい会社を見つけれらるように願います。 補足ですが、入社当時に就業規則を提示してもらっていないようで、就業規則の提示を以前申し出たら今度見せると言っていまだに見せてもらえていないようなのですが、たぶん有給が発生していると思うのですが、解雇の場合残りの有給はどのようにするのでしょうか?たとえば10日残っていたとしても30日分の給与しかもらえないのですか??買取にして40日分とか・・(無理な気はしますが・・)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 そもそも、解雇自体の有効性に疑問を感じます。  雇用は、請負とは違います。売上を取ってくることが債務の内容ではなく、言われたとおりに働くこと、主観的に努力することが債務の内容なんです。  合理的な理由のない解雇は、違法・無効です。あくまでも私見ですが、きちんと真面目に売上獲得に向けて就業時間内いっぱい努力していれば、そのような理由での解雇は無効と考えます。

pori36
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 確かに不当な解雇という気がしますが、友人としては今までも給与をいきなり3万下げられたり(書面での通達なし、上司から口頭で下がるかもと言われたくらい)交通費の支給がなかったり、100万超えたら歩合と言われていたのにクリアしたら翌月から110万以上といじわるされたり、夜は毎日12時すぎ帰宅(タイムカード無、もちろん残業代無)と不満だらけなので、将来的に退職したいと希望しています。 ただ今現在は金銭的に余裕がないため自主退職はするつもりはないのですが、会社都合の退職であればすぐにでも辞める気です。 ですので、解雇無効を訴えるよりは「明日からこなくていい」と言われたときに「解雇ということですね?では1ヵ月分の給与と会社都合と記した離職票をいただけますか?また給与は諸手当を含んだ25万ください」と主張できるか?という点を確認したいのです。 宜しくお願いします。

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