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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代襲相続の関連質問だと思います)

代襲相続についての関連質問

このQ&Aのポイント
  • 代襲相続について理解した上で、経済的な事情や特別な事情がある場合、遺産分割はどのように行われるのか?
  • 夫婦が亡くなり、子供以外に障害のある家族がいて遺産の配当に依存していた場合、その家族が亡くなった場合はどうなるのか?
  • 代襲相続の場合、生きている兄弟姉妹と他界した兄弟姉妹の遺産を分割するのか、それとも自発的な辞退が必要なのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

被相続人Cに、第1順位(直系卑属)、第2順位(直系尊属)の相続人がいない場合、第3順位であるCの兄弟姉妹が法定相続人となります。 第3順位の法定相続人は一代限り代襲相続ができますので、Cの兄弟姉妹のいずれかが死亡している場合は、その子(Cの甥・姪)が法定相続人となります。 Cの兄弟姉妹がD・E・Fの3人で、そのうちDがすでに死亡しており、その子がX・Yであったとすると、E・Fは1/3ずつ、X・Yは1/6ずつというのが法定相続分となります。 なお、実際の相続割合は、相続人間の話し合いにより事由に分割できますので、法定相続分にこだわる必要はありません。が、相続税法上は法定相続分に従って相続されたものとみなして相続税の総額が決定され、実際の相続割合に応じて税負担することになります。

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