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代襲相続について
祖父(以後祖父を本人目線とさせていただきます)が亡くなり公正証書遺言に基づき遺産分配していたと思われるのですが(私は孫なので遺言内容等一切わかりません)、息子が突然私を代襲相続人となる為の裁判を起こそうとしています。 その経緯として、 相続人は祖母、娘。今回裁判を起こそうとしている息子は数年前に本人よりお金を借りて返済せず、亡くなる1年程前に大喧嘩してから1度も会っておらず、本人はそのお金が遺産代わりと口にしており今回相続人になっていないと思います。また長男ですが葬式にも呼ぶなとの本人の発言があり他界したことも知らされていない状況でした。 公正証書遺言は本人が入院中に行われ、どこまで遺言内容を知っていたのかわかりませんが、息子の知らないところで娘が公正証書遺言の手続きを進め、娘と約25年交際している男性(生前本人は娘と、この男性交際に大反対していた)と、娘と交際相手の共通の友人を立会人として公正証書遺言を作成しています。 娘は本人が亡くなった3週間後その男性と結婚しています。 その内容を知った息子が今回遺言書の無効、娘の相続権の破棄を訴え、娘の子である私達(私を含め兄弟2人)に代襲相続になるように裁判を起こす予定で現在話しを進めてます。 いきなりのことで私も戸惑っています。裁判となりわたしが相続権を受けるのでしょうか?その場合私も裁判に出席しないといけないんですか?実際そんな裁判をして勝てるのでしょうか?この場合娘夫婦は罪となるのですか?娘と私は絶縁状態であり私に相続権がくれば何をされるかわからず不安です。よろしくお願いいたします。
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少々回答が混乱して申し訳ありませんでした。 」 民法887条の3。 891条にあなたが共謀していなければ 最初の回答の訂正はありえませんでした。NO4の回答は改めて破棄させてください。887条の2 891条により最初の回答のとおりです。 でも 比較的長男を放っておいて大丈夫という意見が大勢ですね ご長男はお金の問題ではないと思いますので、和解なき訴訟に向かうと思います。決定的な証拠が無ければ 長くなると思います。 相続欠格事由を争うので書式の面で安心な公正証書遺言 かどうかは別の問題。しかも 公正証書役場で第3者を頼んだのではなく、共通の友人が公証人(証人?)であるという点も疑問? もしその「娘夫婦の共通の友人が公証人で証人が娘と内縁の夫であれば、公証人の関係者?」=証人不適格なんです。 被相続人がこの男性との交際に反対していた事も不審です。 娘がその子どもと絶縁しているのも理由があるのだと思います。 この板を見ても分かるとおり、弁護士や司法書士、(行政書士)か卵?はあまり難しい案件は無責任に話を進めません=お金もらえないので普通プロが嫌がる。ので、準備しているという事であれば、意思が強固で支払いがしっかりしているか、何か証拠が重大で明白である可能性が高い。 つまり、動機が義憤なので争えば和解の成立も難しく長くなります。複数の訴訟もありえます。決定的な証拠があれば当然罪になります。この内容で、話し合いにならないのなら、戦わないとまずいかも知れません。
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- teinen
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放っておいて良いような気がします。 質問者の母親が生きている限り,代襲相続は発生しません。長男は,知っている法律用語を駆使しているだけのような気がします。本当に裁判を起こすかどうかも疑問です。 私が法律で飯を喰っている(弁護士ではありません)ので,いろいろな事案で,「相手が裁判を起こすと言っているんだけどどうしたらいいか」という相談を受けることが多々ありますが,「訴えられてから相談してもらえれば,その方面に強い弁護士を紹介してあげるから。」と答えています。実際,「裁判所から訴状が届いたよぉ~」という相談を受けたことは稀です(全くない訳ではありません)。 「やれるもんならやってみろ!」と言ってやってもいいように思います。 公正証書による遺言がどのようなものであったか知りえませんので,分からないのですが,その遺言に,長男を相続人から排除するよう書かれていたのでしょうか。 公正証書による遺言は,公証人が作成しているので,裁判所においても否定(無効と)されることは稀です。娘の交際相手が立会人となっていれば問題となりますが,そうではないようですし。 公正証書による遺言で,長男が相続人から排除されていないのであれば,公正証書遺言にどのようなことが書かれていようと,長男は遺留分を貰う権利がありますので,その分を請求することは可能です。 なお,遺産代わりに借金を棒引きにされたからと言って,相続人から排除される訳ではありませんので,「相続人になっていない」という質問者の認識は誤りです。借金と相続で相殺ということも考えられますが,親子間で金銭消費貸借契約書を交わしているとは考え難く,長男は借金に関してはシラを切る可能性は十分あります。特別受益の立証は困難です。 まあ,長男には取り合わず,長男が訴訟を起こしたときに対応を考えても遅くはないでしょう。
- un_chan
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相続財産がどのくらいあって,その息子が生前に本人からどの程度のお金を受け取っていたのか等が分かりませんし,公正証書遺言において,その長男を廃除したのかも不明ですので,推測になりますが。。。 まず,代襲相続になる可能性は皆無ではありません。もっとも,代襲相続をする者が裁判に関わる必要はありません。裁判の結果として,そのような権利を得る可能性があるだけです。 No.3の方が書かれているように,公正証書遺言が無効になる可能性は非常に低いですが,具体的事情(実質的に娘の配偶者ではないか)によって,証人適格が否定される(974条2号)とか,被相続人が欺罔されて遺言をしたことが認められ,公正証書遺言が無効になることも全くないわけではありません。 そして,不正に遺言をさせたことによって娘が相続人から排除された場合(891条4号),その娘の子どもが娘の相続分を代襲相続します。 この場合,息子は,遺言書が無効であるから,法定相続分(遺産の1/4)の権利(生前の息子への貸付(実質贈与)は特別受益になるので,相続分からその額を引いた額)を主張することになります。 そして,おそらく,遺言が有効であるとしても,その長男の廃除がなされていないのであれば,遺留分(遺産の1/8)を主張するのではないでしょうか。 この場合,長男は遺留分と特別受益の差額を請求できます。
- v008
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大変失礼いたしました、訂正です。相続放棄など必要ありません 代襲相続はありませんでした。akak71さんの おっしゃるとおりです。 ただ、めったに認められない「相続欠格」の訴訟をするのは実際に何かあると受け取っての回答になります。
- akak71
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代襲相続の要件に該当しません。娘の相続権の破棄はできません。 公正証書は、公証人が作成していますので、ほぼ無効となることはないでしょう。 無効となる事由を、息子が証明しなければいけない。 この裁判を起こしても、勝訴の可能性はないと思います。 息子が弁護士に相談すればやめるよう言われると思います。
お礼
息子は弁護士に相談した上で訴訟を起こそうとしているようです。はじめから財産目当ての遺言作成で無効にしようとしているようでしたが… ありがとうございました。
- v008
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被相続人 祖父 相続人 長男 娘 (孫1孫2) ですので、裁判は出来ます。呼び出しもうけます。いろいろ大変です。ご長男はもっと大変です。だからよくよくの事だと思います。 あえてココでは細かく書きませんが、示談と和解を祖母が中心になって行うのが懸命ですね。 祖母が娘に加担していたら、もう泥沼です。なぜなら、一連の原因がおそらく祖母にあるからです。示談を誰かが進言すべきです。 金持ち喧嘩せずです(「喧嘩したらみんな貧乏 傷だらけ」です)法は万能ではありません。裁判も100%譲歩が解決になります。 遺族の合意で遺言書の内容は変えられますから、遺産分割協議を開催して全員参加して合議で最低3回は行って決めたほうが良い。 その上で、特別受益があったことを含めて法定分での分割を定めた 分割協議で十分納得がいく結果になると思います。
お礼
祖母は難しいことがわからず生前祖父がお金の管理もすべてしていました。現在も祖母は娘に通帳を預けており別々に住んでいますが、娘の家の電気・ガス・水道費、家のリフォーム費等祖母の通帳から引き落とされていても今後頼れるのは娘しかいないことから逆らえない状況です。暴言もたくさん言われて泣きながら我慢していますが祖母の怒りも限界にはきておりなんとかしてあげたいのですが財産の主導権は全て娘が握っているのでどうしようもない状態です。 遺産相続はたくさんの傷を作りますね。ありがとうございます。
- mukaiyama
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>娘の相続権の破棄を訴え、娘の子である私達(私を含め兄弟2人)に代襲相続… その裁判はまだ始まってはいないのですね。 遺言書が有効か無効かは、裁判所に判断していただけばよいですが、代襲相続の件は門前払いになるのではありませんか。 相続放棄をしたら、最初からその相続人はいなかったという扱いになりますから、放棄した者の子供や孫に代襲相続はありません。 代襲相続は、相続人が先に亡くなっている場合だけです。 http://minami-s.jp/page021.html
お礼
>相続放棄をしたら、最初からその相続人はいなかったという扱いになりますから、放棄した者の子供や孫に代襲相続はありません。 代襲相続は、相続人が先に亡くなっている場合だけです。 と言うことは祖母が全部相続できるのでしょうか?それが一番なのかもしれません。残りの人生祖母にはのんびり好きなように生きてほしいです。家族の争う姿は悲惨ですから。ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。たぶん息子が考えていることはun_chan様の仰る内容のことになると思います。娘夫婦は息子と不仲であり息子が遠方にいる為なかなか帰郷できない状況の中、娘夫婦の判断で今回の遺言内容(私は内容は詳しく知りませんが・・・)が決定しています。相続の財産は現金数百万程度と一軒家です。遺産相続は怖いものですね。