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代襲相続についての納得できない状況とは?
- 9月末に叔母が他界し、相続問題が生じています。相続人は叔母の兄弟であり、その中には過去に問題があった長男も含まれています。
- 長男は父の土地を勝手に売却し、多額の現金を手にしていました。兄弟間での裁判の末、現金はほとんど残っておらず、兄弟たちは不本意な結果となりました。
- しかし、今回の相続においても長男は同じ割合の相続を受ける予定です。次女と私の父はこの状況に納得がいかず、相続の割合について話し合いや裁判を考えています。
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便宜上、敬称略にて失礼します。 また、相続人が父の兄弟のみとのことですので、すでに祖父(父の父)は死亡しているとの前提で記載しています。 >Aである長男は、生前、父(私の祖父)の土地名義を兄弟に断りなく変更し、バブル全盛期に勝手に売却してしまい、数億の現金を手にしました。 この行為がおこわなれたのは、祖父死亡後名義変更前ということですか? ご質問からは祖父の生前の出来事ともとれますので。 もし、生前ということであれば、当該事項は祖父の死亡に伴う相続で考慮されるべき事項と思います。 没後名義変更前ということであっても、法的には解決した問題ですし、その点をどのように判断するかは、Aの代襲相続人の考え方によると思います。下記参照。 ところで、被相続人に特別な寄与をした人には寄与分として他の相続人より多くの相続財産が与えられる場合もありますが、寄与分が認められるためには相続財産を増加させたといえるような寄与をしていることが必要なので、C・Dに寄与分は認められないと思います。 >この割合について話し合い、または裁判を起こすことは可能でしょうか? 話し合いをすることは当然認められます。 この時、法的相続分は話し合い(遺産分割協議)を拘束しません。全員の合意で自由に分割できます。 この点、Aの代襲相続人は、どのようにお考えなのでしょうか? それによってとるべき手段が変わってきます。 万一、(これまでの経緯を踏まえるかどうかは別として)相続放棄するのであれば、当然にC・Dの相続分は増加するわけですから、この点をまず確認する必要があると思います。 また、強制するのでなければ、これまでの経緯を率直に話し合って、相続放棄してもらうよう促すことも可能だと思います(その場合、通常はハンコ代として数万円から数十万円は払うことが多いと思います)。 もし、それでも放棄しない、そして法定相続分を主張するというのであれば、調停を経て(調停前置主義)裁判ということになろうと思います。 この場合、相続人全員が関与しなくてはなりません(相続分につき争わないものでも)ので、その点についての根回しは必要です。 なお、司法書士に相談することは自由ですが、裁判になった場合、本件事案は、法的に司法書士の扱える事案ではありません。 不要な費用負担をしないために、予め、弁護士に相談される方が良いと思います。
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- ben0514
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よく勘違いされる、親の面倒を見た子としなかった子の相続割合に似ていますね。 扶養義務などを果たしても、果たさなかった人より優遇される法律は無いでしょう。 もちろん亡くなった方の事業などに協力をし、事業の拡大などに貢献すれば別でしょうがね。 扶養される人がその世話になった人に多く財産を渡したいと考えれば遺言書などを作っているでしょう。 遺言書が無ければ、亡くなられた方からすれば、当たり前の世話をしてもらっただけで、特別な礼は不用と考えたとも取れます。もちろんそのような意思は亡くなってからは確認できませんが、すべては手続きや書類をしなければ意味がありませんからね。 裁判を起こすことは、起こしたいと思う人の自由です。 ただ、思っているとおりの結果になるかどうかはわかりませんね。 遺産分割ですから、裁判ではなく、家庭裁判所の調停、いわゆる話し合いをすることになるでしょう。結論が出なかったりすれば、審判や裁判になるでしょう。 時間的労力や費用対効果を含め、専門家のアドバイスを受けることですね。 弁護士だけでなく、司法書士もよき相談相手になるかもしれません。 専門家は、資格の違いもそうですが、それぞれの得意分野などがあります。法的な解釈や判例などの情報量もそれぞれ違うでしょう。いろいろな考え方や進め方もあると思いますので、何人もに相談すると良いかもしれませんね。 すでに受けた利益は特別受益などに該当したりしているでしょうから、相続分にも影響するように交渉したり、審判で申し出ることですね。
- minpo85
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遺言書がない場合には、通常は相続人全員で遺産分割協議を行い、まとまればその内容を記した遺産分割協議書を作成します。ちなみに葬儀費用等は相続財産から支出するのが通常です。 遺産分割協議はつまりは話し合いであって、その話し合いで全員が同意するならば、法定相続分とは違う割合で相続することができます。よって、同じ割合で相続しないこともできます。 裁判を起こすことについては、先に家庭裁判所で調停を行う必要がありますが、提起すること自体はできます。もっとも、恐らくCやEに寄与分が認められて相続分が増えることは難しいと思われ、訴訟まで行った場合、結局は法定相続分に落ち着くように思います。 どのような財産があるのか分かりませんが、話し合いできる状況なのであれば、できるだけ話し合いで決着がつくように努力するほうが、経済的・時間的・精神的に良いでしょう。