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不動産所得の減価償却費について

個人の確定申告をしています。持家を居住用として賃貸しています。H22年中は物件ひとつの中で(1)一人が入居し年内に解約し、もう一人が年末から入居しています。居住期間は(1)5月~9月(2)12月から現在です。10月~12月は入居者がいませんでした。H22年の減価償却費は(1)5月~12月の8カ月(2)5月~9月及び12月の6カ月で計算するのかどちらでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

入居者がいない期間であっても、入居者の募集をするなど入居できる状態であれば、空室の期間も減価償却はできます。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

あのね、正確には、平成マルマル年分所得税マルマル申告決算書が、税務署にあります。 それをもらって、書き込む必要があります。 減価償却費の計算のランがあり、建物に定率での計算は、毎年必要です。 一年目の財産を2年目に引き継ぐようになっています。 そして、1月から、12月の間に、間借り人がいるときのみ、引けるように書類ができていますので、 間借り人がいないときは、減価償却できない仕組みです。 貸家を2けんもっていて、まいとし、やっていて、今書類を見ながら返答をしています。では。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>H22年の減価償却費は(1)5月~12月の8カ月(2)5月~9月及び12月の… 減価償却というのは、どんな資産も使用するしないにかかわらず、一定の年数を経るごとに次第に価値が下がっていくという考え方から始まったものです。 店子がいようがいまいが、開廃業年をのぞいて、減価償却期間を月割りすることはありません。

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