- 締切済み
確定申告における減価償却について
現在給与所得者です。 平成17年度分の確定申告の事でお尋ね致します。 平成10年に居住目的で中古マンションを購入 (3500万円) 平成17年5月転居 同年9月賃貸する事とし不動産業者へ仲介を依頼 同年11月賃借人が入居 このような状況ですが以下の点を教えて下さい。 (1)減価償却の基礎になる金額は取得価格3500万円の90%の金額で良いのか? (2)今年度の償却期間は12・4・2ヶ月のどれか? (3)一般に土地は減価償却しないと聞いているがマンションの場合、どのように案分するのか? (4)転居の際に掛かった引越し費用は事業を始める為の経費として認められるか? 以上、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yossiypooh
- ベストアンサー率72% (60/83)
回答No.1
専門家ではないので、確実なのは税理士さんにご相談されることですが… (1)、(3)について 一例として、取得時(平成10年)の地価(公示地価等)×土地の区分所有面積=取得時の土地価格という計算のもとに、購入額(3,500万円)-土地価格=建物価格を算出し、建物価格の90%を減価償却の基礎とします。 また、中古物件とのことですので、償却年数は「法定耐用年数-(新築年から取得年までの経過年数)」となります。 (2)について 「賃貸の用に供した」時点をどう見るかということですが、発生主義によれば、入居時点ではなく仲介依頼時点(9月)と見るのが妥当と考えられます。 よって、今年度の償却期間は4ヶ月と考えられます。 (4)については中身が良くわからないので、回答は控えます。
お礼
早々にご回答頂き有難う御座います。 早速参考にさせて頂きます。