• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得のの減価償却について2)

雑所得の減価償却についての計算と手順

このQ&Aのポイント
  • 雑所得での減価償却の計算方法や手順について調査しました。
  • パソコンの取得価格から仕事用の部分を按分する方法や耐用年数の計算方法について説明します。
  • また、減価償却の明細を記入する欄がない場合の対応方法についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。 >それが不正になるなら 不正と言うほどの不正ではないのですけど、いちおう、工具・器具・備品の場合は、償却方法を税務署に届けなければならないことになっているので。 でも余り気にしないで下さい。届けなくても罰則があるわけではないですから・・ 届けないときは定額法が強制適用されるわけですから質問者の場合は、おっしゃるように、届けなくても大丈夫ですね。 もし届けるときは、H27.3.15 までに税務署へ下記の書類を提出して下さい。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/18.pdf

noname#197702
質問者

お礼

なるほど、基本からははずれてしまうのですね。 納得いたしました。 何度も本当にお時間いただきまして 有難うございました。 これでH26年分安心して働けます。 いろいろお世話になりました。 とても助かりました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

おはようございます。 >A:送料も取得価格に入れてよいか というより、引取運賃(送料)はPC取得価額に加算することになっています。 【根拠法令等】所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額) 第一項第一号イ >B:4年の定額で償却する場合は、税務署に届けなくて大丈夫という認識でOKか PCのような工具・器具・備品の場合は、償却方法(質問者の場合は定額法)を税務署に届けなければならないのですが 【根拠法令等】所得税法施行令第百二十三条第二項 償却方法を税務署に届けない場合は、税務署は職権で定額法(法定償却方法)を適用することになっているので、 【根拠法令等】所得税法施行令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)第二号イ 同じ結果になってしまいますね。だからといって税務署に届けなくて大丈夫とは、公の場では言えないのですが・・ しかしズルイことを考えてますね。自己責任でどうぞ。 ^ ^; >C:手元に残す明細書は、 単純に今回書いたような式と金額を エクセルで記入したものだけでOKか OKです。 >D:そもそも計算はこれであってるのか 合ってます。

noname#197702
質問者

お礼

前回に引き続きご回答有難うございました。 根拠も示していただき 大変心強いです! 「ズルイこと」は償却方法を 届け出ないことに関してでしょうか? 結果が一緒ならいらないと 思ったのですが、 それが不正になるなら 届け出ようかと思います。 それとも一括償却が月割できないから 選択しなかった点でしょうか? なるべく得なほうを 選ぼうと思ったのですが、 やりすぎでまずいところがあれば また教えてくださいm(_ _)m お手数おかけします。

  • neco-22
  • ベストアンサー率55% (66/118)
回答No.1

A、送料は取得価額に入れても、 入れずに、26年度の経費または損金(送料、運賃、通信費など)にしてもどちらでもかまいません。 B,OK C,OK D,計算はこれであってます。 個人事業とか、小さい会社なら特例があって、30万未満の少額減価償却資産は損金処理できるかと思います。期限や詳しい処理は国税庁のホームページなどで確認してください。 参考になれば・・

noname#197702
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考にさせていただいて頑張ります! 計算合っていてほっとしました☆

関連するQ&A