• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の重要事項説明は郵送でもいいの?)

不動産契約の重要事項説明の方法は?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の重要事項説明は、契約書に入っている説明を受けた後に署名・捺印をする必要があります。
  • また、契約日の3日前までに敷金・礼金・鍵の交換代等を振り込む必要があります。
  • 退去の際は、半年前に通知しなければならず、半年分の賃料を負担することになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 1) 非常に問題があります。『重要事項説明』は取引主任が免許を提示して行うものです。“端折る”にもほどがあります。 2) 普通にあることです。お金が入らなければ(入っていても契約前にノーペナルティーでキャンセルされれば返すのですが)怖くて、契約日までに、別の方には使えない名入りの契約書を作ったり、入居の準備をしたりは出来ません。 3) 契約によります。標準をとっても意味がありません。『期間が長すぎないか?』とお思いなら契約をお止めになることです。その規定で署名捺印すれば、その条文を反故にするには裁判所の命令が必要ですが、『契約の自由』があり、『公序良俗』に反する内容でもありませんから、果たして無効に出来るかどうかはわかりません。

その他の回答 (1)

noname#151730
noname#151730
回答No.1

結果からいいますとやめたほうがいいと思います。 (1)の重要事項説明書のサインは宅建の資格を持っていること(資格証の掲示)を示した上で、内容に沿って読み上げ、説明を受けた上で署名、捺印しなくてはいけません。 (2)に関しては地方や地域で差があるので省きます。 (3)の場合、普通は1ヶ月前です。たとえば、2ヶ月前に転勤辞令が出た場合、6ヶ月前では解らないことなので「規約違反」となり、6か月分の家賃を保証名目で取られる恐れがあります。ある意味名前を変えた「違約金」ですよね?期間が長すぎます。 内容を読んでも「なにかある」と思ってしまいます。私なら契約せず他の物件なり、不動産屋を当り直しますよ。

関連するQ&A