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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約に関する重要事項説明書の説明者に関して)

賃貸契約に関する重要事項説明書の説明者に関して

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約に関する重要事項説明書の説明者について、遠方からの引っ越しのため、説明は宅建資格を持っていない担当者からの電話による説明でした。無資格者が代読や説明することに法的な問題はあるのか疑問です。
  • 引っ越し先の物件を現地内見せずに契約したため、隣人からのエアコン室外機の騒音クレームやガス漏れ、清掃不具合などが発生し、管理会社だけでなくオーナー側へも不信感を抱いている。また、重要事項説明書の説明は宅建資格を持っていない担当者からの電話で行われたため、無資格者が説明することに法的な問題はあるのか不安に思っている。
  • 遠方からの引っ越しにより物件の現地内見をせずに契約したが、入居後にエアコンの騒音クレームやガス漏れ、清掃不具合が発生。これらの問題に加えて、重要事項説明書の説明が宅建資格を持っていない担当者からの電話で行われたことに疑問を抱いている。無資格者の説明は法的に問題はないのか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.1

電話のでの重要事項説明認は認められていませんね (スカイプとかTV電話は微妙) http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/kensyu201207041.pdf (6ページ目を確認してください) 重要事項説明は 宅地建物主任取引者が重要事項説明書を作成し、捺印の上、主任者証を提示して説明と宅建業法にありますので、 電話では説明している者が本当に宅建主任者か確認できとかでは無いかと

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  確かに不動書は書面は事前に不動産業者さんの便宜の図りすぎ(『重要事項説明書は書面は事前に郵送』)で『重要事項説明』には不手際はありますが、大家は全く関係ありません。あくまで契約は質問者様と大家です。  質問者様が何をお求めなのか書かれていませんが、もし賃貸契約の破棄をお求めなら大家はそれに応じる義務はないでしょう。契約書に記載された通りの解約手続きを求めることができます。  その損害?を補償するかどうかは質問者様と不動産業者さんの間での交渉なり裁判となるでしょう。  『無資格者が代読や説明することに法的な問題はないのでしょうか?』は裁判でもしてみなければわかりません。果たして不動産業者さんがなんと言うかわかりませんから。たとえば質問者様が「遠隔地なのでそれを望んだ。」とか言い出すこともあるでしょう。たしかに重要事項説明だけのために九州から東京ってあり得ない話です。それを判事がどうとるかです。

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